○上三川町保育士等就職定着事業費奨励金交付要綱

令和8年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等の人材確保を推進し、保育の充実及び体制の強化を図るため、町内の保育所等に対し、奨励金を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。

(2) 保育士等 児童福祉法第18条の4に規定する保育士又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する保育教諭をいう。

(交付対象申請者)

第3条 奨励金の交付の申請ができる者(以下「申請者」という。)は、保育所等の設置者であって第6条に定める要件を満たす者とする。

(交付対象保育士等)

第4条 奨励金の交付の対象となる保育士等(以下「交付対象保育士等」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該奨励金の交付を受けようとする日の属する年度の前年度又は前々年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校を卒業した者

(2) 当該奨励金の交付を受けようとする日の属する年度の4月1日以降に新たに勤務を開始した保育士等で、かつ、保育士等として勤務をしたことがない者

(3) 申請者に直接雇用され、その施設で第7条に規定する申請日時点で10月以上勤務している者

(4) 1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務する者又は1月当たり120時間以上勤務する者

(5) 過去に交付対象保育士等として当該奨励金の交付を受けたことのない者

(6) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、次に掲げる額とする。なお、居住地の取扱いは、第7条に規定する申請日時点とする。

(1) 町内在住者 交付対象保育士等1人につき30万円

(2) 町外在住者 交付対象保育士等1人につき15万円

(交付要件)

第6条 奨励金の交付対象となるためには、申請者が交付対象保育士等に対して、前条に規定する額を奨励金として支給していることを要件とする。

(交付申請及び請求)

第7条 申請者は、奨励金の交付を申請しようとするときは、上三川町保育士等就職定着事業費奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 奨励金交付確認調書兼証明書(別記様式第2号)

(2) 交付対象保育士等に係る保育士等登録証の写し

(3) 交付対象保育士等に対して奨励金を交付したことが分かる書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、上三川町保育士等就職定着事業費奨励金交付決定通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めるときは、上三川町保育士等就職定着事業費奨励金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、前条の規定による交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した奨励金を返還させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 第4条又は第6条に定める要件に該当していなかったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が奨励金の交付を不適当と認める事実があったとき。

2 交付決定を受けた者は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消された場合において、既に奨励金の交付を受けているときは、町長が指定する期日までに、当該奨励金を返還しなければならない。

(関係書類の保存等)

第10条 交付決定を受けた者は、当該奨励金に関する書類を、交付決定日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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上三川町保育士等就職定着事業費奨励金交付要綱

令和8年3月31日 告示第42号

(令和8年4月1日施行)