○上三川町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和8年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年上三川町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項及び第3項で任命権者が定める時間)
第2条 条例第2条第2項の任命権者が定める時間は、1日を通じ2時間を限度とする。ただし、任命権者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
2 条例第2条第3項の任命権者が定める時間は、30分とする。
(高齢者部分休業取得中の給与等)
第3条 条例第3条第1項の規定において1時間当たりの減額する額を算定する場合、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 条例第3条第1項に規定する1時間につき減額する給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。
3 条例第3条第1項の規定により減額すべき給与額の算出の基礎となる時間数の算定は、その月における高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間数を合計して行うものとする。この場合において、当該時間数の合計に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第4条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 職員の申出による高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮申請書(別記様式第3号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(上三川町職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)
2 上三川町職員の給料等の支給に関する規則(昭和30年上三川町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略





