○上三川町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和8年3月17日

規則第11号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 縦覧の期間のうち、上三川町の休日を定める条例(平成元年上三川町条例第3号)第1条第1項に規定する町の休日は、縦覧を行わないものとする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の手続)

第4条 法第9条の3第2項の規定により縦覧に供された報告書を縦覧しようとする者は町長に、法第9条の3の3第2項の規定により縦覧に供された報告書を縦覧しようとする者は町長又は災害廃棄物処分受託者に縦覧申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 報告書を縦覧する者(以下「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 町長又は災害廃棄物処分受託者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第6条 意見書には、次に掲げる事項を全て記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 縦覧に係る施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、条例の施行の日から施行する。

画像

上三川町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和8年3月17日 規則第11号

(令和8年3月17日施行)