○上三川町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
令和8年3月17日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の設置又は変更に係る届出に際し、町長又は町から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「災害廃棄物処分受託者」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる施設の種類)
第2条 法第9条の3第2項の規定による報告書の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「焼却施設」という。)及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
2 法第9条の3の3第2項の規定による報告書の公衆への縦覧の対象となる施設は、焼却施設とする。
(縦覧の告示)
第3条 町長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 報告書を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び縦覧に供する期間(以下「縦覧の期間」という。)
(8) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、意見書を提出できる旨
(9) 意見書の提出先及び提出期限
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 災害廃棄物処分受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を町長に届け出なければならない。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 災害廃棄物処分受託者の氏名及び住所(法人である場合にあっては、その名称及び代表者氏名並びに登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 第1項各号に掲げる事項
(町による施設の設置又は変更に係る縦覧の場所及び期間)
第4条 町による施設の設置又は変更に係る縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 上三川町役場
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、町長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場所
2 町による施設の設置又は変更に係る縦覧の期間は、告示の日から1月間(法第9条の3の2第1項の同意に係る施設の設置及び変更の場合にあっては、1月間を上限として町長が非常災害の状況に応じて定める期間)とする。
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置又は変更に係る縦覧の場所及び期間)
第5条 災害廃棄物処分受託者による施設の設置又は変更に係る縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 災害廃棄物処分受託者の町内の事務所又は災害廃棄物処分受託者が利用できる町内の施設
(2) 前条第1項各号に掲げる場所
2 災害廃棄物処分受託者による施設の設置又は変更に係る縦覧の期間は、告示の日から1月間を上限として町長が非常災害の状況に応じて定める期間とする。
(1) 法第9条の3第2項の意見書 上三川町役場
(2) 法第9条の3の3第2項の意見書 災害廃棄物処分受託者の事務所
(他の市町村との協議)
第8条 町長又は災害廃棄物処分受託者は、施設の設置又は変更に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議しなければならない。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、上三川町の区域に属しない地域が含まれているとき。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。