○上三川町水道事業使用水量認定要綱
令和7年4月7日
上下水管告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町水道事業給水条例(昭和44年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づく使用水量の認定方法について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用水量 料金の対象となる水量
(2) 検針水量 隔月定例日における検針のメーター指示量(以下「指示量」という。)から、前回の指示量を控除した水量
(3) 異状水量 検針水量のうち、使用者が使用しなかったと認められる水量
(4) 漏水量 異状水量のうち、漏水によると認められる水量であって、検針水量から実績使用水量を差し引いた水量
(5) 実績使用水量 異状水量が認められたときに、過去の生活実績等に基づき認定される2月の使用水量
(実績使用水量の算出方法)
第3条 実績使用水量は、次に掲げる事項を考慮し算出するものとする。この場合において、実績使用水量が2月の基本水量に満たないときは、2月の基本水量とするものとする。
(1) 前6月の平均使用水量
(2) 前2月の使用水量
(3) 前年同期の使用水量
(4) メーターの取付け又は検針後最低7日以上の1日使用水量を算出し、認定の対象となる日数を乗じて得た水量
(5) 使用者と類似の業種、家族構成、生活状況等を参考に推定した水量
(認定の範囲)
第4条 使用水量の認定の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 検針期間中のほか、使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が恒常的に不在のため検針できない場合
(2) メーターが土砂、汚水等で埋没し、検針できない場合
(3) メーターボックスの上に移動不可能な障害物等があるため、検針できない場合
(4) 工事その他の理由により著しい危険が予見され、検針できない場合
(5) メーターの破損、過進行、不進行、逆取付け等の原因により、使用水量を正確に計量することができない場合
(6) 地下漏水及び地下漏水に準じる漏水が認められる場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた場合
2 前条第5号に該当するときは、実績使用水量をもって使用水量とする。
3 前条第6号に該当するときは、漏水発見の属する期分について、実績使用水量に漏水量の100分の30を乗じて得た水量を加えた水量又は実績使用水量の3倍いずれか少ない水量を使用水量とすることができる。この場合において、やむを得ない理由により引き続き漏水があった場合は、漏水発見の属する期の翌期分に限り、実績使用水量に漏水量の100分の50を乗じて得た水量を加えた水量又は実績使用水量の3倍のいずれか少ない水量とすることができる。
4 前条第7号に該当するときの認定は、管理者が決定するものとする。
(1) 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠った場合
(2) 使用者等が施設の改良又は修繕工事の指示に従わなかった場合
(3) 無届工事による給水装置部分にかかる漏水の場合
(4) 蛇口、トイレ等漏水の事実が容易に確認できる場合
(5) 給湯設備等の故障による漏水があった場合。ただし、床又は壁に埋設された給水管等の漏水等容易に確認できない場合を除く。
(6) 給水装置の設置工事完了後1年未満のもので漏水があった場合
(7) 漏水箇所の修繕を上三川町指定給水装置工事事業者以外で施工した場合
(8) 凍結防止のため流し放しをした場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、原因が明らかに使用者等の責任と認められる場合
(修正)
第8条 超過認定その他の理由により認定水量を修正する場合は、次期以降の検針において調整することができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。