○上三川町水道事業給水条例

昭和44年3月17日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第11条―第20条)

第3章 給水(第21条―第25条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第26条―第36条)

第5章 管理(第37条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 委任(第46条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、上三川町水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「管理者」とは、需要者に水を供給するために管理者の権限を行う町長をいう。

(2) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれを直結する給水用具をいう。

(3) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、変更、撤去又は、修繕のための工事をいう。

(4) 「工事費」とは、給水装置工事の費用をいう。

(5) 「定例日」とは、料金算定の基準としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(専用給水装置の用途別)

第5条 専用給水装置の用途別は次のとおりとする。

(1) 家事用水 普通家事用に使用するもの

(2) 営業用水 各種の営業又は職業に使用するもの

(3) 団体用水 官公署、学校等団体に使用するもの

(4) 湯屋、工業用水 一般公衆浴場、工事、事務所等大口に使用するもの

(5) 特別用水 前各号のほか噴水、滝、池泉、その他庭園等の娯楽に使用するもの又は臨時に使用するもの

(共用給水装置の設置及び使用)

第6条 共用給水装置は、管理者が必要と認めるものでなければ設置し、又は使用することができない。

(私設消火栓の使用)

第7条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町の職員の立会を要する。

(給水装置の所有者の代理)

第8条 給水装置の所有者が町内に居住しない時、又は管理者において必要があると認める時は、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)のうちから管理人を選定し、管理者に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

(同居人などの行為に対する責任)

第10条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人及びその他の従業者の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第11条 管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定めるもののほか、給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水官及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

(工事の申込)

第12条 給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申込まなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りではない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第13条 工事の設計及び施行は、町又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、竣工後直ちに管理者の工事検査を受けなければならない。

3 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の条件を指示することができる。

4 管理者は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

5 指定給水装置工事事業者について必要な事項は管理者が別に定める。

(工事の費用負担)

第14条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、公道区域内の工事及び管理者が特に必要と認めた場合は、これを町で負担することができる。

2 前項ただし書については必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置の変更)

第15条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、同意なくとも町が施行し、その費用は原因者の負担とする。

(工事費の算出方法)

第16条 第14条に規定する工事費は、次に掲げる費用の合算額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接費

2 前項の各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第17条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。

2 管理者が特に必要と認めたときは、工事費を分納させ、又は後納させることができる。

3 前項の工事費の分納について必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の精算)

第18条 前納の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

(工事費の未納の場合の措置)

第19条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、この給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の管理)

第20条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項による請求がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をさせることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第21条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水を制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(水道メーターの設置)

第22条 給水量は町のメーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは町が設置して、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出の義務)

第24条 給水装置の使用者、所有者又は管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合はあらかじめ管理者に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消防演習に使用するとき。

(4) 臨時に使用するとき。

(5) 前使用者の給水装置の使用についての権利義務を承継し、引続いて使用するとき。

(6) 給水装置の用途に変更があったとき。

(7) 管理人に変更があったとき又は、その住所に変更があったとき。

(8) 給水装置の所有権に変更があったとき。

(9) 連合又は共用給水装置の使用世帯数に異動があったとき。

(10) 消火栓を消火に使用したとき。

(給水装置及び水質検査)

第25条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときはその費用を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の納付義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。

2 管理人から徴収する料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第27条 料金は、基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

2 基本料金及び超過料金の区分は用途別とし、1月当たりの料金は次の表のとおりとする。ただし、用途区分について疑いがあるときは管理者が認定する。

種別

用途

基本水量・料金

超過料金1立方米につき

(円)

水量

(立方米)

料金

(円)

専用給水装置

家事用

5

700

140

営業用

20

2,800

140

団体用

15

2,100

140

湯屋・工業用

50

7,000

140

特別用

20

2,800

140

共用給水装置(1世帯1ケ所につき)

10

1,400

140

3 メーター使用料は、1月につき次の表のとおりとする。

口径(ミリメートルのもの)

13以下

25以下

40以下

50以下

75以下

100以下

100を超えるもの

使用料(円)

50

100

400

1,200

1,600

2,000

3,000

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、これを変更することができる。

(水量の認定)

第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適量を定める。

(1) メーターに異状のあったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明なとき。

(1個のメーターで計算する2世帯以上の水量の認定)

第30条 1個のメーターで計算する2世帯以上の使用水量は、各世帯均等に使用したものとみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において、水道の使用を開始若しくは中止したときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1に相当する料金

(2) 使用日数が15日を超えたときは、1月とみなして計算する。

2 前項各号の規定によるほか、超過水量については、この条例の規定による超過料金を徴収する。

3 月の中途において、その用途に変更があった場合には、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(用途その他の認定)

第33条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書により、口座振替又は直接納付の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

(水道加入金)

第34条の2 町は、給水装置の新設又は改造(水道メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道メーター(以下「メーター」という。)の口径が次表の左欄に掲げるものにつき同表の右欄に定める額の水道加入金(以下「加入金」という。)に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額を徴収する。ただし、改造に係る加入金の額は、新口径の加入金の額と旧口径の加入金の差額とする。

メーター口径(ミリメートル)

加入金の額(円)

13

50,000

20

135,000

25

230,000

30

350,000

40

700,000

50

1,200,000

75

3,400,000

100

6,800,000

150

管理者が定めた額

2 前項の加入金は、工事申し込みの際、徴収する。ただし工事申し込み後の設計変更により、メーターを増した場合の不足の加入金は、工事竣工届の際徴収する。

3 第17条第2項及び第3項の規定は、加入金の徴収について準用する。この場合において、同条同項中「工事費」とあるのは「加入金」と、「後納」とあるのは「工事申し込み後に納付」と読み替える。

4 既納の加入金は還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により生じた差額については、この限りでない。

(手数料)

第35条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。

(1) 設計審査 1件につき 500円

(2) 竣工検査(撤去工事を除く) 1件につき 3,000円

(3) 指定給水装置工事事業者の指定 1件につき 10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者の更新 1件につき 10,000円

(5) 各証明書交付の場合 1件につき 200円

2 指定給水装置工事事業者の証票の交付又は再交付について特別の費用を必要とするときは、前項第3号及び第4号に規定する手数料のほかその実費を徴収する。

3 前2項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金、加入金、手数料などの減免)

第36条 管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料及びその他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第37条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査することができる。

(給水の中止)

第38条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくとも給水を中止することができる。

(停止処分及び過料)

第39条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、なお損害があるときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金、加入金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正行為をしたとき。

(2) 町職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続をしないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき(第43条に該当する場合を除く。)

(4) 消火のためのほか、管理者に届出ないで私設消火栓を使用したとき。

(5) 給水栓を汚染のおそれがある器物、又は施設と連結して使用したとき。

(6) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したもの。

(停止処分)

第40条 管理者は、この条例により納付すべき料金、加入金、手数料及び工事費を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れたものに対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないと認めたとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第43条 この条例に違反して、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(設置者に対する指導等)

第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、必要に応じて貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の管理等)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況について検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 委任

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、知事の認可があった日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後の検針に係る料金から適用する。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の検針に係る料金から適用する。

(昭和58年条例第26号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第28条の規定は、昭和59年5月1日以後の検針に係る料金から適用する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第28条の規定は、昭和62年4月1日以後の検針に係る料金から適用する。

(昭和62年条例第34号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の上三川町水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第28条の規定は、平成8年4月1日以降の検針に係る料金から適用する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし第28条第1項の規定は平成9年5月1日以降の検針に係る料金から適用する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第57号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第27条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の検針から適用し、同日前になされた検針に係る料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第27条第1項の規定は、平成26年5月1日以後の検針に係る料金から適用し、同年4月30日以前の検針に係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上三川町水道事業給水条例

昭和44年3月17日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 水道事業
沿革情報
昭和44年3月17日 条例第9号
昭和47年9月28日 条例第24号
昭和48年6月26日 条例第27号
昭和49年12月20日 条例第34号
昭和55年12月18日 条例第33号
昭和58年12月5日 条例第26号
昭和61年12月20日 条例第29号
昭和62年12月10日 条例第34号
平成元年3月20日 条例第20号
平成3年3月15日 条例第16号
平成4年12月24日 条例第27号
平成6年9月6日 条例第23号
平成7年12月6日 条例第19号
平成9年3月17日 条例第13号
平成10年3月23日 条例第14号
平成12年3月15日 条例第1号
平成12年12月18日 条例第57号
平成15年3月7日 条例第30号
平成16年3月4日 条例第9号
平成24年3月23日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第13号
平成27年12月18日 条例第44号
平成30年12月17日 条例第38号
令和元年9月24日 条例第33号
令和4年12月9日 条例第24号