○上三川町環境美化推進事業費補助金交付要綱

令和7年3月18日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町環境美化推進委員会が行う事業の補助金(以下「補助金」という。)の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、上三川町環境美化推進委員会とする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する委員会の事業に要する経費とする。ただし、当該委員会が他の補助金の交付を受ける場合にあっては、その額を補助金の対象となる経費から控除するものとする。

(補助金の限度額)

第4条 補助金の限度額は、300万円とする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

上三川町環境美化推進事業費補助金交付要綱

令和7年3月18日 告示第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和7年3月18日 告示第26号