○上三川町省エネ家電購入促進事業補助金交付要綱
令和7年3月18日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰を踏まえ、省エネ性能の高い家電製品の購入を支援することにより、家庭における省エネ家電製品の普及を促進し、温室効果ガスの削減を図るため、省エネ家電製品の購入費用に対し、上三川町省エネ家電購入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「補助金等条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) エアコン エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号。以下「令」という。)第18条第2号のエアコンディショナーであって、直吹きで壁掛け形のものをいう。
(2) 電気冷蔵庫 令第18条第10号の電気冷蔵庫をいう。
(3) 照明器具 令第18条第3号の照明器具をいう。
(4) 統一省エネラベル エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号。以下「経済産業省告示」という。)別添の様式であって、経済産業省告示に規定する多段階評価点その他の表示事項が記載されたものをいう。
(対象製品及び品目)
第3条 補助金の交付の対象となる省エネ家電製品(以下「補助対象製品」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 令和7年4月1日から令和8年1月30日までに販売店から購入した新品のエアコン、電気冷蔵庫又は照明器具であること。
(2) 補助対象製品の本体購入価格(機器の設置に要する費用、リサイクル処理に係る費用、クーポン券等で割引された額、消費税及び地方消費税を除く。)の合計金額が10万円以上であること。
(3) 資源エネルギー庁が提供する省エネ型製品情報サイトに掲載されていること。
(4) 補助対象製品の品目ごとに次のいずれかに該当していること。
ア エアコン 統一省エネラベルの多段階評価点が星3.0以上であること。
イ 電気冷蔵庫 統一省エネラベルの多段階評価点が星3.0以上であること。
ウ 照明器具 統一省エネラベルの多段階評価点が星4.0以上であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日に町内に住所を有し、かつ、自らが居住している町内にある住宅(店舗付き住宅を含む。)に補助対象製品を設置すること。
(2) 本人及び同一世帯に属する者が町税等を滞納していないこと。
(4) 同一世帯において、この要綱による補助金の交付を受けた者がいないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、一世帯につき、1回に限り2万円とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請する補助対象者(以下「申請者」という。)は、令和7年5月1日から令和8年1月30日までに、上三川町省エネ家電購入促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助対象製品の購入に係る領収書の写し及び補助対象製品の価格が分かる内訳書の写し
(2) 補助対象製品の統一省エネラベルの多段階評価点が確認できるカタログ等の写し
(3) メーカーが発行した補助対象製品の保証書の写し
(4) 購入後の補助対象製品の設置状況が分かる写真
(5) 申請者の口座名義人、口座番号等が明記されている通帳の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第8条 交付決定通知書を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、上三川町省エネ家電購入促進事業補助金交付請求書(別記様式第4号)により町長に補助金の交付を請求することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、申請者が補助金等条例第23条第1項各号のいずれかに該当すると認めたとき又は第4条の各号のいずれかに該当しないときは、第7条の補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産の処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助対象設備を別表で定める期間内において、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し又は担保に供してはならない。
(1) 災害若しくは火災により使用できなくなった住宅又は立地上若しくは構造上危険な状態となった住宅の取壊し等に伴う処分
(2) その他町長が認める場合
3 第9条第2項の補助金の全部又は一部に相当する金額は、次の式により算定した額とし、その額に端数が生じたときは、千円未満を切り捨てた額とする。
取得財産等への補助金交付額×(取得財産等に係る耐用年数-供用年数)/取得財産等に係る耐用年数
(町への協力)
第12条 補助金の交付を受けた者は、使用状況の調査等について協力するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第10条、第11条関係)
補助対象設備等 | 耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による) |
エアコン | 6年 |
電気冷蔵庫 | 6年 |
照明器具 | 6年 |