○上三川町生産振興総合対策事業補助金交付要綱
令和7年1月28日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地利用型農業における健全な発展を図ることを目的とする上三川町生産振興総合対策事業補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、町内において農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条に規定する農業経営を行う宇都宮農業協同組合(以下「事業主体」という。)とする。
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、JAうつのみや南部地区共同乾燥調製施設の施設新設事業に係る経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する対象経費のうち、事業主体が定めた額とする。ただし、補助限度額は、116,135,500円とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年1月28日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。