○上三川町農業振興奨励金交付要綱

令和6年12月27日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町の農業振興を図るため、農業用施設等を新設又は増設した農業者等に対して交付する上三川町農業振興奨励金(以下「奨励金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 上三川町内に住所を有する認定農業者、認定新規就農者及び農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する法人をいう。)

(2) 農業用施設等 農業者等が農業生産に供する目的で、上三川町内に設置した農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設及び機械並びにこれらに関連する付帯設備(リース、売電目的の太陽光発電設備等は除く。)

(3) 投下固定資産総額 農業用施設等の新設又は増設に要した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定するものをいう。)の取得額の合計額をいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 農業用施設等を新設又は増設した農業者等である者

(2) 前号の農業用施設等に対する投下固定資産総額が、5千万円以上である者

(3) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者

(奨励金の額及び交付期間)

第4条 奨励金は、農業用施設等に対する固定資産税相当額とし、最初に課税することとなった年度から3年間交付する。

(奨励金の適用申請)

第5条 この要綱の適用を受けようとする農業者等は、農業用施設等に対する固定資産としての評価が確定するまでに、上三川町農業振興奨励金交付対象農業者等適用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の適用)

第6条 町長は、前条の規定による適用申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付対象者として適用すべきものと認めるときは、上三川町農業振興奨励金交付対象農業者等適用通知書(別記様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請及び交付決定)

第7条 前条の適用を受けた農業者等(以下「対象者」という。)は、上三川町農業振興奨励金交付申請書(別記様式第3号)を奨励金の交付を受けようとする年度の2月末日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、上三川町農業振興奨励金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた対象者は、上三川町農業振興奨励金交付請求書(別記様式第5号)により、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励金を交付するものとする。

(適用の承継)

第9条 合併、譲渡、相続その他の事由により対象者から農業用施設等を承継した場合には、承継を受けた農業者等(以下「承継者」という。)が奨励金の交付を受けることができる。

2 前項の規定による奨励金の交付を受けようとする者は、承継した日から30日以内に上三川町農業振興奨励金交付対象農業者等適用承継届出書(別記様式第6号)を町長に届け出なければならない。

(適用の取消し及び奨励金の返還)

第10条 町長は、対象者(承継者を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の適用及び交付決定を取り消し、既に交付した奨励金を返還させることができる。

(1) 農業を休業又は廃業したと認められたとき。

(2) 申請に際し、虚偽の事実があったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上三川町農業振興奨励金交付要綱

令和6年12月27日 告示第154号

(令和7年1月1日施行)