○普通財産上三川町生沼家住宅の貸付けに関する要綱

令和6年8月1日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が所有する普通財産上三川町生沼家住宅(以下「生沼家住宅」という。)に関し、その恒久的な活用方法が定まるまでの間、暫定的に貸し付けることについて、上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)に定めるもののほか、生沼家住宅の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設及び位置)

第2条 生沼家住宅の施設の構成は、次に掲げる施設とする。

(1) 店舗及び主屋及び土蔵

(2) 茶室

(3) 居宅

(4) 庭園その他

2 生沼家住宅の位置は、上三川町大字上三川4978番地1とする。

(利用可能時間)

第3条 生沼家住宅の利用可能時間は、12月29日から翌年1月3日を除く午前9時から午後9時まで(準備及び撤去含む。)とする。ただし、上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用申請及び許可)

第4条 生沼家住宅を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、上三川町生沼家住宅利用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、生沼家住宅を利用することが適当と認めるときは、速やかに上三川町生沼家住宅利用許可書兼領収書(別記様式第1号)により、当該申請者に交付するものとする。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生沼家住宅の利用を許可しない。

(1) この要綱の規定に違反して利用するとき。

(2) 生沼家住宅の建物、設備又は展示物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

4 教育委員会は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの要綱に違反したとき又は違反するおそれがあるときは、利用許可を取り消すことができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、生沼家住宅の利用を制限することができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 銃器、火薬類等他人に危害を及ぼすおそれのある物品を携行する者

(3) 指定場所以外で火気を使用する者

(4) 職員の指示に従わない者

(5) 立入禁止区域に入る者

(6) その他生沼家住宅の保存及び管理に支障を及ぼす行為をする者

(貸付料)

第6条 生沼家住宅の貸付料は、第2条第1項に掲げる施設ごとに1回(1日の利用可能時間を上限とする。)あたり別表に定める金額とする。

(貸付料の免除)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付料を免除することができる。

(1) 地方公共団体

(2) 教育機関

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(貸付料の還付)

第8条 既に納入された貸付料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(利用完了)

第9条 利用者は、その利用が終わったときは、教育委員会に上三川町生沼家住宅利用完了届(別記様式第2号)を提出し、確認を受けなければならない。

2 利用者は、教育委員会が実施する利用者アンケート調査に協力しなければならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、生沼家住宅の建物、設備又は展示物等を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、前条の規定による原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第6条関係)

施設名等

単位

金額

店舗及び主屋及び土蔵

1回

100円

茶室

1回

50円

居宅

1回

1,000円

庭園その他

25m2あたり1回

50円

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普通財産上三川町生沼家住宅の貸付けに関する要綱

令和6年8月1日 教育委員会告示第8号

(令和6年8月1日施行)