○上三川町とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付要綱

令和6年3月18日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の未婚者の結婚を支援し、町の少子化対策や地域活性化を図るため、結婚を希望する者に幅広い出会いの機会を提供するとちぎ結婚支援センター(以下「センター」という。)に入会登録するために要する経費を補助する上三川町とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金(以下「補助金」という。)に関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 未婚者

(3) センターに入会登録した者であって、申請時において退会していない者

(4) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者

(5) 婚姻後に継続して町内に居住する意思を有すると認められる者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、センターの入会登録料とする。

(補助金額)

第4条 前条に規定する経費に対する補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1の額とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、補助対象者1人につき5,000円を限度とする。

2 前項の補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、上三川町とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) センターの会員証の写し

(2) センターへの入会登録料の領収書の写し又は支払いを証明する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請することができる期間は、センターに入会登録した日の属する年度の3月31日までとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、上三川町とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者へ通知するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたときは、前条の補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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上三川町とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付要綱

令和6年3月18日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)