○上三川町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金交付要綱
令和6年2月7日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)の効果的かつ効率的な接種を進めることを目的に、ワクチンの個別接種(以下「個別接種」という。)の回数を一定数行った町内の診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)に対し、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和2年10月23日健発1023第3号厚生労働省健康局長通知別紙)に基づき、上三川町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)の規定によるもののほか、必要な事項を定める。
(交付対象)
第2条 協力金の対象となる者は、個別接種を実施する診療所であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 週100回以上の個別接種を次条に規定する算定期間内に4週間以上実施すること。この場合において、1週間当たりのワクチン接種の回数は、当該週の月曜日から日曜日までの間で算定するものとする。
(2) 時間外、夜間又は休日に係る接種体制を用意していること。
(協力金の算定期間)
第3条 協力金の算定の基準となる期間は、次の各号のとおりとする。
(1) 令和5年9月4日から令和5年11月5日まで
(2) 令和5年11月6日から令和5年12月31日まで
(3) 令和6年1月1日から令和6年3月3日まで
(協力金の額)
第4条 協力金の額は、ワクチン接種1回当たり2,000円とする。
2 前項の場合において、交付の決定をしたときは、町長は速やかに協力金を交付するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年2月7日から施行し、令和5年9月4日から適用する。