○上三川町町道路線の認定及び廃止並びに道路用地の寄附手続に関する要綱
令和6年1月30日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第10条の規定に基づき、町が道路を町道として認定及び廃止をする場合の基準並びに道路の用地として土地の寄附を受ける場合の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 町道に認定する道路は、法令その他別に定めがあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 道路の起点及び終点が、国道、県道又は町道のいずれかに連絡する道路
(2) 国道、県道又は町道のいずれかの道路から公共施設に通じる道路
(3) 公共施設の相互間を連絡する道路
(4) 国道若しくは県道の路線の廃止又は区域の変更等に伴い、その区間で町道として存続する必要のある道路
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共的又は公益的見地から町長が適当であると認める道路
2 前項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等の規定に基づく事業の施行により設置された道路で、これらの法律の規定により町に帰属する道路は、町道として認定することができる。
(形状及び構造基準)
第3条 前条第1項の規定により認定しようとする道路は、次に掲げる要件を具備しなければならない。
(1) 道路の幅員が4メートル以上であること。ただし、自転車専用道路又は歩行者専用道路については、この限りでない。
(2) 道路の構造は、通行をする上で支障のないものとし、原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合するもので、路面の状況が良好かつ早急な補修等の必要性がないこと。
(3) 雨水等を有効に排除するために必要な排水施設が設けられ、流末処理がなされていること。
(4) 道路の通行及び維持管理をする上で、支障となる占用物件がないこと。
(町道路線の廃止)
第4条 町道の路線の廃止は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 道路の新設又は改良により、既存道路の存置の必要がないと認められる場合
(2) 都市計画法又は土地区画整理法等の規定に基づく事業の施行により不要となる場合
(3) 国道又は県道として、国又は県に移管する場合
(4) 周辺地域における土地利用の変化等により、廃止しても支障がないと認められる場合
(5) 公益上、廃止しても支障がないと認められる場合
(寄附の受入れ基準)
第5条 町長は、道路用地として、次の各号のいずれかに該当する土地の寄附を受けることができる。
(1) 既に町道として認定されている道路に含まれた土地
(2) 道路の隅切り用地として町長が必要と認める土地
(3) 現に一般交通の用に供されている袋路状ではない私有道路で、第3条の要件を満たす土地
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益的見地から町長が特に必要と認める土地
2 前項の規定にかかわらず、上三川町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱(平成21年上三川町告示第52号)の規定による後退用地の寄附については、当該要綱の定めによる。
(1) 道路用地の区域が明確であり、境界が確定していること。
(2) 道路用地の部分が分筆されていること。
(3) 道路用地に所有権以外の権利の設定がされていないこと。
(4) 道路用地に不法占拠物件がないこと。
(5) 道路用地をめぐって係争中である等、紛争が未解決のままでないこと。
(6) その他町長が特に必要と認めること。
(寄附の事前協議)
第7条 道路用地として土地を寄附しようとする者(以下「申出者」という。)は、道路用地寄附に係る事前協議申出書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 登記事項証明書
(3) 公図の写し
(4) 地積測量図その他土地の面積、形状等を確認することができる図面
(5) 第5条第1項第3号による寄附の場合は、道路の構造等を確認することができる図面
(6) その他町長が必要と認める書類
3 申出者は、前項の規定により道路用地の寄附受入れの承認をされたときは、次に掲げる書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 登記承諾書
(2) 印鑑登録証明書
(3) 資格証明書(法人の場合)
(4) 登記原因証明情報
(5) その他町長が必要と認める書類
(所有権移転登記)
第9条 寄附受入れを決定した道路用地の所有権移転登記は、町が行うものとし、所有権移転登記が完了したら速やかに、道路用地寄附受入完了通知書(別記様式第4号)により申出者へ通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。