○上三川町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱
平成21年3月31日
告示第52号
上三川町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱(平成17年上三川町告示第56号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町が狭あい道路に接する用地を取得し、又は管理することにより、当該狭あい道路を拡幅整備し、もって安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により指定された道をいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。
(3) 後退用地 狭あい道路とそれに接する土地との境界線と後退線との間にある土地をいう。
(事前協議)
第3条 狭あい道路に接して建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する行為を行おうとする建築主(建築主が建築物の敷地の所有者でない場合にあっては、当該建築主のほか、当該敷地の所有者を含む。以下「建築主」という。)は、法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する建築の確認申請を行う前又は門、塀、工作物等の築造工事を行う前に後退用地の整備、管理、帰属その他の事項について、町長と協議しなければならない。
(1) 付近の案内図
(2) 配置図
(3) 公図の写し
(4) その他町長が必要とするもの
(後退杭の設置)
第4条 前条第1項の協議により、後退用地の寄付の申込み又は使用貸借若しくは機能保全(工作物の構築をしないことなどにより、道路としての機能を保全することをいう。以下同じ。)の承諾をすることとした建築主は、速やかに町長の支給する後退杭を当該後退線上の主要な位置に設置するものとする。
2 前項の建築主は、後退杭の設置を完了したときは、後退線について、速やかに町長の確認を受けるものとする。
3 町長は、前項の登記が完了し、その土地が町道認定道路にかかる場合は、建築主に対し、上三川町後退用地の寄付に伴う分筆登記等の費用にかかる助成金交付要綱(平成21年上三川町告示第30号)の規定に基づき助成金を交付することができる。
2 町長は、前項の規定により使用貸借の承諾がなされた後退用地について、建築主と整備方法、整備時期の協議をしたうえ、道路として整備し、管理を行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第88号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。