○上三川町農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金交付要綱
令和5年12月28日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知。)及び水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知。)に基づき、上三川町農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、上三川町補助金等基本条例(平成20年条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的等)
第2条 補助金の名称、目的、交付の対象である事業の内容、その交付率、補助金の算定方法及び交付の相手方は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(決定の通知及び補助金の額の確定)
第4条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月28日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付の決定がされた場合における当該補助金に係る手続については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
補助金の名称 | 補助金の目的 | 交付の対象である事業の内容 | 交付率及び補助金の算出方法 | 交付の相手方 |
上三川町農業水利施設省エネルギー化推進事業補助金 | 電力料高騰による影響を受けやすい農業水利施設の省エネルギー化を進め、エネルギー価格高騰の影響を受けにくい農業水利システム(管理手法、設備)への転換を促すとともに、エネルギー価格高騰による影響を緩和し、農業水利施設の機能の安定的な発揮を図る。 | 水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官依命通知。)別表3のイにより行う下記の取組に要する費用 省エネルギー化推進計画に位置づけられた農業水利施設の電力料で直近12か月の施設の管理に要する費用(操作運転費、点検整備費、施設管理費、施設運営費、調査業務費、諸油脂費及び電力料をいう。)に占める電力料の割合が25%以上であった施設管理者が管理する農業水利施設 | 定額 補助金の算出方法は、水利施設管理強化事業実施要領(令和3年3月29日付け2農振第3535号農村振興局長通知)別紙2のとおり | 土地改良区 |