○上三川町土地改良区エネルギー価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱
令和5年11月30日
告示第121号
(趣旨)
第1条 町が交付する上三川町土地改良区エネルギー価格高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、上三川町補助金等基本条例(平成20年条例第9号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 土地改良区が管理する農業用水の安定的供給や洪水による農業被害を防ぐ排水などを目的に整備された用排水機場(以下「農業水利施設」という。)の稼働に係る電気料金の高騰は、農業水利施設の維持管理経費を圧迫し、保全管理に支障を及ぼすなど、土地改良区の運営及び地域農業に大きな影響を与えていることから、農業水利施設の適正な維持管理に向けて、土地改良区に対して電気料金の高騰分を緊急的に支援する。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、町内に事務所を置く土地改良区とする。
(補助対象施設、補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の補助対象農業水利施設(以下「補助対象施設」という。)は、前条に規定する交付対象者が管理する農業水利施設とする。
2 補助金の補助対象経費は、栃木県が制定した令和5(2023)年度土地改良区等エネルギー価格高騰対策支援事業費補助金交付要領(令和5年農政第287号)第4条第2項及び第3項の規定を適用する。
3 補助金の補助率は2分の1とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業主体」という。)は、令和6年3月31日までに補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定の通知及び補助金の額の確定)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により、事業主体に通知するものとする。
附則
1 この要綱は、令和5年11月30日から施行する。
2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。