○上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金交付要綱

令和5年9月15日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、原油価格及び物価高騰による影響を受けている農業者に対し、物価高騰等による影響を緩和することを目的に交付する上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町に住民登録があり、主に町内で営農している個人又は町内に登記上の主たる事務所を有し、かつ、主に町内で営農している農地所有適格法人(以下「農業者」という。)であること。

(2) 令和4年分農業収入が50万円以上である申告をしていること、又は令和5年度生産調整方針に参加した農業者のうち水田耕作面積が1ヘクタール以上であること。

(3) 今後も農業経営を継続する(同一世帯内での経営移譲を含む。)意欲があること。

(4) 令和5年度上三川町エネルギー価格等高騰対策支援金交付要綱(令和5年上三川町告示第105号)に定める令和5年度上三川町エネルギー価格等高騰対策支援金を申請する農業者にあっては、農業に係る経費を当該支援金の交付対象経費として計上していないこと。

(5) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がないこと。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表のとおりとする。ただし、複数の要件に該当する場合は、いずれか大きい方の額とする。

2 交付金の交付は、1交付対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金申請書兼請求書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行うものとする。

(交付金の交付決定)

第5条 町長は、前条第2項の審査の結果、交付又は不交付の決定を行うものとする。

(交付金の交付)

第6条 町長は、前条により交付決定した場合は、第4条第1項により申請のあった振込口座への交付金の入金をもって交付決定通知に代えるものとする。

(交付金の不交付)

第7条 町長は、第5条により不交付決定した場合は、上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金不交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請期間)

第8条 交付申請期間は、令和5年10月2日から令和5年12月22日までとする。

(調査)

第9条 町長は、交付金の適正化を図るため必要があると認めるときは、申請者に対して関係書類の提出を求め、事情聴取等を行うことができる。

(交付金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、次の事項に該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(交付金の返還)

第11条 申請者は、前条の規定により交付決定を取り消された場合は、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月2日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第4条に規定する申請に係る手続きについては、同日後もなおその効力を有する。

別表

要件

交付金額

令和4年分農業収入が50万円以上

認定農業者又は認定新規就農者

50,000円

水田耕作面積が10ヘクタール以上の農業者又は認定農業者のうち畜産業を営む農業者

100,000円

上記以外

30,000円

画像

画像

上三川町原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金交付要綱

令和5年9月15日 告示第106号

(令和5年10月2日施行)