○令和5年度上三川町エネルギー価格等高騰対策支援金交付要綱
令和5年9月15日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年度上三川町エネルギー価格等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 支援金は、エネルギー価格等高騰の影響を受けた町内中小企業者に対し、エネルギー経費の一部相当額を予算の範囲内において交付することにより、中小企業者の事業継続及び経営の安定化を図ることを目的とする。
(1) 町税 上三川町における町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。
(2) 暴力団 上三川町暴力団排除条例(平成24年上三川町条例第30号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に定める暴力団をいう。
(3) 暴力団員等 暴排条例第2条第5号に定める暴力団員等をいう。
(4) 密接関係者 暴排条例第6条に定める密接関係者をいう。
(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち商工業を営む者いう。
(6) 中小法人等 前号に規定する中小企業者のうち個人以外のものをいう。
(7) エネルギー経費 中小企業者がその事業を行う上で使用した燃料油経費(ガソリン、重油、軽油及び灯油に限る。以下同じ。)及び電力経費(特別高圧契約分を除く。以下同じ。)をいう。
(8) 対象月 令和5年4月から8月までのうち、任意の3か月をいう。
(交付の対象者)
第4条 この要綱における支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和5年3月31日以前から、上三川町に住所を有する個人事業者又は本店若しくは主たる事務所の所在地を上三川町内として登記している中小法人等であること。
(2) 今後も事業活動を継続する意思があること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団、暴力団員等又は密接関係者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと。
(6) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体のいずれにも該当しないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者(更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確認された者を除く。)でないこと。
(8) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされた者でないこと。
(9) 支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者でないこと。
(支援金の交付対象経費)
第5条 支援金の交付対象経費は、対象月のエネルギー経費のうち、燃料油経費又は電力経費のいずれかの額とする。
(支援金の交付額等)
第6条 支援金の交付額は、前条の交付対象経費に2/10を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、限度額を30万円とする。ただし、交付対象経費について同一の趣旨の補助金等の交付を受ける場合にあっては、交付額から当該補助金等の額を控除するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年10月2日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支援金の交付の決定がされた場合における当該支援金に係る手続きについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
事業者区分 | No. | 必要書類 | 内容 |
共通 | 1 | 申請書類チェックリスト | |
2 | エネルギー経費のうち、燃料油経費又は電力経費のいずれかを確認できる書類の写し | 対象月及び支払金額又は支払見込額を確認できるもの | |
3 | 通帳(写し) | 金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座名義人が確認できるもの | |
町外の事業所に係るエネルギー経費を交付対象経費に含める者 | 4 | 参考様式 交付申請額計算書 | |
中小法人等 | 5 | 履歴事項全部証明書 | 申請時から3か月以内に発行された証明書 |
個人事業者 | 6 | 本人確認書類 | 次のアからカのうちいずれか1つの写し ア 運転免許証 イ マイナンバーカード ウ 写真付きの住民基本台帳カード エ 在留カード、特別永住者証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) オ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 カ 住民票及びパスポート又は健康保険証 |