○上三川町私立保育所等給食費保護者負担軽減事業費補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けた私立保育所等に対して、給食に要する経費の一部を補助することにより、子どもたちに提供する給食の質の確保や保護者の給食にかかる経済的負担の軽減を図るため、上三川町私立保育所等給食費保護者負担軽減事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号(以下「認定こども園法」という。))第2条第6項に規定する施設のうち、公立以外のものをいう。なお、認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設(認可外施設)は、同幼稚園型認定こども園とみなすものとする。

(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設のうち、公立以外のものをいう。

(3) 地域型保育事業所 児童福祉法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する事業を行う施設のうち、公立以外のものをいう。

(4) 給食 自園調理、外部搬入及び外部委託によるものをいい、家庭から持参する弁当等は含めないものとする。

(補助対象者)

第3条 本事業の対象となる者は、前条第1号から第3号までに規定する町内に所在する施設(以下「対象施設」という。)の設置者とする。

(補助対象経費)

第4条 本事業の補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「規則」という。)第11条に定めるもののほか、事業計画及び収支見込額調書(別記様式第1号)を添えて町長に申請しなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、規則第17条に定めるもののほか、事業実績及び収支報告書(別記様式第2号)を添えて町長に報告しなければならない。

1 この要綱は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた事業については、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年告示第9号)

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象期間

基準額

対象経費

補助率

令和5年4月から同年9月まで

(1) 主食と副食を提供している対象施設については、各当該月の初日における在籍園児数(ただし、対象となる期間において給食を1回以上実施する在籍園児数)に500円を乗じて得た額の合計額

(2) 副食のみを提供している対象施設については、各当該月の初日における在籍園児数(ただし、対象となる期間において給食を1回以上実施する在籍園児数)に260円を乗じて得た額の合計額

対象期間ごとに、給食費の物価高騰による影響額と、基準額のいずれか少ない額

10/10

令和5年10月から令和6年3月まで

(1) 主食と副食を提供している対象施設については、各当該月の初日における在籍園児数(ただし、対象となる期間において給食を1回以上実施する在籍園児数)に575円を乗じて得た額の合計額

(2) 副食のみを提供している対象施設については、各当該月の初日における在籍園児数(ただし、対象となる期間において給食を1回以上実施する在籍園児数)に305円を乗じて得た額の合計額

画像

画像

上三川町私立保育所等給食費保護者負担軽減事業費補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第100号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年9月1日 告示第100号
令和6年2月1日 告示第9号