○上三川町新規就農者育成総合対策補助金交付要綱

令和4年11月15日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する経営発展支援事業による補助金(以下「補助金」という。)及び就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)(以下「補助金等」と総称する。)を交付する上三川町新規就農者育成総合対策補助金に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依名通知。以下「国要綱」という。)、新規就農者育成総合対策補助金交付要領(令和4年6月30日経技第526号)及び上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国要綱別記1第5の1に規定する要件を満たす者とし、経営開始資金の交付の対象となる者(以下「経営開始資金交付対象者」という。)は、国要綱別記2第5の2に規定する要件を満たす者とする。

(交付申請)

第3条 交付対象者は、国要綱別記1第6の3に規定する交付申請書(国要綱別紙様式第2号)を町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 経営開始資金交付対象者は、国要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書(国要綱別紙様式第19号)を町長に提出しなければならない。

3 交付の申請は、1か月分から1年分までの間で町長が定める単位で行い、原則として、申請する経営開始資金の対象期間の最初の日を含む日から1年以内に行うものとする。

(交付決定)

第4条 町長は、交付対象者及び経営開始資金交付対象者から前条各項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号。以下「補助金規則」という。)第12条に規定する補助金交付決定通知書(町補助金規則別記様式第10号)により当該申請者に通知する。

(事前着手)

第5条 交付対象者は、当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する必要があるものは、着手前に交付決定前着手届(別記様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、交付決定前の着手に条件を付することができる。

(交付請求)

第6条 第4条の規定により交付の決定を受けた者が、補助金等の交付を受けようとするときは、次に掲げる請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金 国要綱別記1第6の4に規定する経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書(国要綱別紙様式第3号)

(2) 経営開始資金 補助金規則第19条に規定する補助金交付請求書(補助金規則別記様式第20号)

(実績報告)

第7条 交付対象者が、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、国要綱別記1第6の4に規定する経営発展支援事業実績報告兼助成金支請求書(国要綱別紙様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 経営開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の国要綱別記2の第6の2の(6)に規定する就農状況報告(国要綱別紙様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和4年11月15日から施行する。

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上三川町新規就農者育成総合対策補助金交付要綱

令和4年11月15日 告示第113号

(令和4年11月15日施行)