○上三川町家庭用低炭素推進設備等導入補助金交付要綱
令和5年3月16日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭用低炭素推進設備(以下「設備等」という。)を導入する者に対してそれに伴う費用の一部を補助することにより、地球温暖化の抑制に貢献するとともに、町民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、低炭素社会の実現及び災害に強い安心・安全なまちづくりを目的として交付する上三川町家庭用低炭素推進設備等導入補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「補助金等条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽電池 太陽光の照射を受けて光エネルギーを電気に変換することにより電気を発電する装置をいう。
(2) 太陽光発電システム 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて電気を発電する装置をいう。
(3) 定置型蓄電池 蓄電池部及びインバーター等の電力変換装置を備え、太陽光発電システムにより発電した電力を繰り返し蓄え、必要に応じて電力として使用するために必要な機能を有する設備をいう。
(4) 住宅 申請者が自ら居住するために用いる家屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋を含む。)をいう。
(5) 電気自動車 給電機能を有し、搭載する電池によって駆動される電動機のみを原動機として搭載し、内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた法第2条第2項に規定する自動車をいう。)をいう。
(補助対象設備等)
第3条 補助の対象となる設備等(以下「補助対象設備等」という。)は、別表第1に掲げるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税及び都市計画税をいう。)を滞納していない世帯に属する者。
(3) 上三川町暴力団員排除条例(平成24年上三川町条例第30号)第2条第4号及び第5号又は上三川町暴力団排除条例施行規則(平成24年上三川町規則第32号)第2条に該当しない者
(4) 過去にこの補助金の交付を受けていない世帯に属する者
2 町長は、先着順で交付申請を受け付ける。
3 町長は、交付申請額の合計が予算の範囲を超える見込みがあるときは受付を停止することができる。
(是正のための措置)
第8条 町長は、第6条の申請を受けた場合に、当該申請が補助金の交付の要件に適合しないと認めるときは、申請者に対して適合させるための措置を採るよう命ずることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が補助金等条例第23条第1項各号のいずれかに該当すると認めたとき又は第4条のいずれかに該当しないときは、第7条の補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(財産の管理等)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得し、効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、第1条に規定する目的のため、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象設備等を別表第4で定める期間内において、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し又は担保に供してはならない。
(1) 災害若しくは火災により使用できなくなった住宅又は立地上若しくは構造上危険な状態となった住宅の取壊し等に伴う処分
(2) その他町長が認める場合
3 第10条第2項に規定する補助金の全部又は一部に相当する金額は、次の式により算定した額とする。
取得財産等への補助金交付額×(取得財産等に係る耐用年数-供用年数)/取得財産等に係る耐用年数
(町への協力)
第14条 補助金の交付を受けた者は、町が取り組んでいる地球温暖化対策に関する取組等について協力するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第76号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
補助対象設備等 | 補助要件 |
定置型蓄電池 | (1) 停電時に太陽光発電システムから直接充電でき、分電盤を介して住宅に電気を供給できるものであること。 (2) 蓄電ユニットの増設及び設備改修等ではないこと。 (3) 住宅用の新品であり、かつ、リース契約によるものではないこと。 (4) 発行されている保証書の日付が当該補助事業年度内であること。 |
電気自動車 | (1) 自動車検査証に記載された車両登録日が当該補助年度内であること。また、車両登録年月日と初年度年月の年月が一致していること。ただし、車両ナンバーに変更があった場合はこの限りでない。 (2) 四輪以上の自動車であり、自動車検査証において燃料の種類に電気と記載されているもの。 (3) 自動車検査証の「車両の所有者」が申請者であること。ただし、割賦により購入し、車両の所有者が異なる場合、割賦払い終了後に申請者へ所有権が移行されることが確認できれば対象とする。 (4) 自動車検査証に記載されている「車両の所有者の住所」と申請者の住民票に記載されている住所が一致していること。ただし、割賦により購入する場合には、本文中「車両の所有者の住所」とあるのは、「車両の使用者の住所」と読み替えるものとする。 (5) 車両外部に電力を供給できる機能を有すること。 (6) 交付申請の日に、国が実施する補助金交付事業の補助対象車種であり、一般社団法人日本自動車工業会に加盟しているメーカーで四輪以上の自動車であること。 (7) 栃木県災害時協力車制度に登録されていること。 |
別表第2(第5条関係)
補助対象設備等 | 補助対象経費 | 補助金額 |
定置型蓄電池 (1世帯につき、1台まで) | 定置型蓄電池本体 設置工事にかかる費用(配線や電気工事を含む。) | 1キロワットアワーあたり1万円(上限10万円) 1万円に定置型蓄電池の定格容量(単位はキロワットアワーとし、1キロワットアワー未満の端数があるときは、小数点以下第2位を切り捨て、定格容量が10キロワットアワーを超えるものは10キロワットアワーとする。)を乗じ、千円未満を切り捨てた額とする。 |
電気自動車 (1世帯につき、1台まで) | 車両本体(登録料、付属品は除く。) | 10万円/件 |
別表第3(第6条関係)
補助対象設備等 | 添付書類 |
定置型蓄電池 | (1) 工事の内容が明記されている工事請負契約書又は売買契約書等の写し (2) 領収書(設置費用の支出を証する書類及び費用の内訳を示す書類等の写し) (3) 保証書の写し (4) 設置後の状況を示すカラー写真 (5) 太陽光発電システムと直接連携ができることが確認できる書類 (6) 型式及び仕様等が確認できる書類 (7) 工事証明書 (8) その他町長が必要と認める書類 |
電気自動車 | (1) 購入に係る売買契約書等の写し (2) 購入に係る領収書の写し(割賦払いによる購入の場合は、その契約書等の写し) (3) 自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し(車両ナンバーに変更があった場合は、変更前後の写し) (4) 購入後の状況を示すカラー写真(自動車登録番号及び車両の保管場所が確認できるように撮影された写真) (5) 車両のカタログ又は仕様書 (6) 栃木県災害時協力車制度登録決定通知の写し (7) 販売証明書 (8) その他町長が必要と認める書類 |
別表第4(第12条、第13条関係)
補助対象設備等 | 耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による) | |
定置型蓄電池 | 6年 | |
電気自動車 | 普通自動車 | 6年 |
軽自動車 | 4年 |