○上三川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する要綱

令和4年8月23日

農委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)(以下「法」という。)に規定されているもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(担当地区及び定数)

第2条 法第17条第2項に規定する、推進委員が担当する区域及び各区域における定数は、次のとおりとする。

区域名

区域

推進委員の定数

第1区

大字上郷、大字西蓼沼、大字東蓼沼、大字西汗、大字東汗、大字上文挾、大字西木代、大字磯岡

3人

第2区

大字上三川、大字上蒲生、大字下蒲生、

大字五分一、大字三村、大字坂上、大字三本木、しらさぎ一丁目、しらさぎ二丁目、

しらさぎ三丁目

3人

第3区

大字大山、大字多功、大字梁、大字川中子、

大字下神主、大字上神主、大字石田、大字鞘堂、大字ゆうきが丘、天神町

3人

(提出する書類)

第3条 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第1項に規定する、農業委員会に提出しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

(1) 推薦の場合 別記様式第1号

(2) 応募の場合 別記様式第2号

(候補者の評価)

第4条 農業委員会が必要があると認めるときは、上三川町農業委員会の委員候補者評価委員会の設置及び運営に関する要綱(令和4年上三川町農業委員会告示第92号)に基づく農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、推進委員の推薦を受けた者又は募集に応募した者の評価を求めるものとする。

(推進委員の委嘱)

第5条 農業委員会は、推進員の委嘱に当たっては、評価委員会の報告を尊重するものとする。

(推進委員の補充)

第6条 農業委員会は、推進委員に欠員が生じ、農業委員会が所掌する事務を適切に処理出来なくなった場合は、速やかに推進委員の補充に努めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(上三川町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程の廃止)

2 上三川町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程(平成28年上三川町農業委員会告示第2号)は、廃止する。

画像画像画像画像

画像画像

上三川町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する要綱

令和4年8月23日 農業委員会告示第1号

(令和4年10月1日施行)