○上三川町農業委員会の委員候補者評価委員会の設置及び運営に関する要綱

令和4年8月23日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、農業委員会の委員の任命に係る候補者(以下「候補者」という。)の評価を行うため、農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(評価委員会の職務)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 候補者の評価基準(以下「評価基準」という。)の策定に関すること。

(2) 町長の求めにより、候補者の評価を評価基準に基づき行うこと。

(3) 評価の結果を、町長に報告すること。

(候補者の評価)

第3条 評価委員会は、候補者の評価を行うに当たっては、候補者から提出された書類により行うとともに、必要に応じて評価委員会が適当と認める方法による評価を行うものとする。

(評価委員)

第4条 評価委員会は、委員長と次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 農政課長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 農業委員会会長職務代理者

(6) 公益財団法人上三川町農業公社事務局長

(委員長)

第5条 委員長は、農業委員会会長をもって充てる。

(会議)

第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議において議長となる。

3 会議は、委員長と半数以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

4 評価の決定は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も、同様とする。

(評価委員会の庶務)

第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(上三川町農業委員会の委員選任に関する規程の廃止)

2 上三川町農業委員会の委員候補者評価委員会の設置及び運営要綱(平成28年上三川町告示第117号)は、廃止する。

上三川町農業委員会の委員候補者評価委員会の設置及び運営に関する要綱

令和4年8月23日 告示第92号

(令和4年10月1日施行)