○上三川町農業経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和4年11月15日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保するため、上三川町農業経営継承・発展支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、一般社団法人全国農業会議所が定める「経営継承・発展等支援事業」実施に関する交付規則(令和3年4月12日制定。以下「会議所規則」という。)及び上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、会議所規則別記1の第3に定める者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町に住民登録がある個人又は町内に登記上の主たる事務所を有する法人

(2) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、会議所規則第4の3に定める中心経営体等から経営を継承した後継者が、経営の発展に向けた取組を行う際に必要な事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、会議所規則別記1の第4の2に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象者1人当たり100万円を上限とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(取組承認申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、会議所規則別記1の第5の2の(2)の取組承認申請書及び経営発展計画に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出期限は、町長が別に定める。

3 町長は、会議所規則別記1の第6の3の採択又は不採択の結果の通知があったときは、第1項の規定により書類を提出した者に、その旨を通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条第3項の規定により採択の結果の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)第11条の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、同条第1号から第3号までの書類については、省略することができる。

(交付決定前着手)

第8条 助成対象者は、補助金の交付決定前に事業に着手する必要があるときは、事業の着手前に交付決定前着手届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、町長は、補助金の交付決定前の着手に条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、町規則第17条の補助金実績報告書に代えて、会議所規則別記1の第9の(1)の取組完了報告書を、補助対象事業を実施した年度の3月1日又は補助対象事業が完了した日から14日を経過する日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(整備した機械装置等の管理運営等)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金により整備した単価50万円(税込み)以上の機械装置等(以下「処分制限財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に相当する期間に準じた処分制限期間が存在するため、次のとおり常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改築等を行い、その整備目的に則して最も効率的な運用を図るなど、適正に管理運営すること。

(1) 補助金の交付決定を受けた者は、処分制限財産の管理運営状況を明確にするため、財産管理台帳を据え置くこと。

(2) 補助金の交付決定を受けた者は、処分制限財産の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、適宜管理運営日誌又は利用簿等の作成、整備及び保存をすること。

2 補助金の交付決定を受けた者は、その整備した処分制限財産について、処分制限期間内に財産処分の必要がある場合や災害により被害を受けた場合は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に準じた財産処分として、実施要綱別記1第4の2及び3に基づき適正な申請手続を行うものとする。この申請を受け、町は、事業実施主体の承認を受けるものとする。

3 補助金の交付決定を受けた者は、処分制限財産について、処分制限期間内に災害により被害を受けたときは、遅滞なく町長へ報告するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年11月15日から施行する。

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上三川町農業経営継承・発展支援事業補助金交付要綱

令和4年11月15日 告示第112号

(令和4年11月15日施行)