○上三川町農業委員会の委員の任命に関する要綱

令和4年8月23日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任命に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定されているもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(提出する書類)

第2条 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第1項に規定する、町長に提出しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

(1) 推薦の場合 別記様式第1号

(2) 応募の場合 別記様式第2号

(候補者の評価)

第3条 町長が必要があると認めるときは、上三川町農業委員会の委員候補者評価委員会の設置及び運営に関する要綱(令和4年上三川町告示第92号)に基づく農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、委員の推薦を受けた者又は募集に応募した者(以下「候補者」という。)の評価を求めるものとする。

(候補者の決定)

第4条 町長は、候補者の決定に当たっては、評価委員会の報告を尊重するものとする。

(委員の補充)

第5条 町長は、委員に欠員が生じ、農業委員会が所掌する事務を適切に処理出来なくなった場合は、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(上三川町農業委員会の委員選任に関する規程の廃止)

2 上三川町農業委員会の委員選任に関する規程(平成28年上三川町告示第118号)は、廃止する。

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上三川町農業委員会の委員の任命に関する要綱

令和4年8月23日 告示第91号

(令和4年10月1日施行)