○上三川町職員倫理規程

令和4年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な事項を定めることにより、職務執行の公平さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(職員の基本的心構え)

第2条 職員は、その服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令等を遵守し、かつ、この規程に従わなければならない。

2 職員は、すべて公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

3 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務上の地位を私的な利益のために用いてはならない。

4 職員は、地方公務員法に定める手続により許可等を得て兼業を行う場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(倫理監督の実行体制)

第3条 この規程に基づく綱紀粛正の推進を図り、その実効を担保するため、総括服務管理員、服務管理員及び服務管理補助員を置く。

2 総括服務管理員は、副町長をもって充てる。

3 服務管理員は、課長相当職の者をもって充てる。

4 服務管理補助員は、服務管理員が指名する課長補佐職の者をもって充てる。

(総括服務管理員等の任務)

第4条 総括服務管理員の任務は、次のとおりとする。

(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理員と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理員に対し、助言及び指示を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、上三川町全体にわたり、この規程の遵守の徹底を図ること。

2 服務管理員の任務は、次のとおりとする。

(1) 各所属内における綱紀粛正の推進に関し、服務管理補助員及び職員に対し必要な助言及び指導を行うとともに、服務管理補助員及び職員の相談に応ずること。

(2) 服務管理補助員からの報告をとりまとめ、総括服務管理員に報告するとともに、必要に応じ、講ずるべき措置等について服務管理補助員に注意喚起すること。

3 服務管理補助員の任務は、次のとおりとする。

(1) 各課所属内における綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。

(2) 職員からの届出状況等について、服務管理員に報告するとともに、必要に応じ、職員及び職員の上司に注意喚起すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、各課所属内において、この規程の遵守の徹底を図ること。

(管理監督者等の遵守事項)

第5条 職員のうち、係長職以上(統括主査及び主査は除く。)の地位にある者(以下「管理監督者等」という。)は、率先して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 管理監督者等のうち課長相当職については、課長会議等の場を通じて、相互の注意喚起をしなければならない。

(利害関係者)

第6条 この規程において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当する者を言う。

(1) 当該職員の職務に利害関係のある個人及び法人その他の団体

(2) 職員の地位等の客観的な事情から、当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある個人及び法人その他の団体

(3) 前2号に規定するものの利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者

(利害関係者との禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者との間で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する式典、祝賀会その他これらに類する公開性の高い会合(以下「多数の者が出席する式典等」という。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する式典等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

(8) 町長に対しあらかじめ利害関係者との会合等への出席等に関する届出(報告)(別記様式)により届出をし、その承認を得たとき。

(9) やむを得ない事情により前号の届出をすることができない場合には、事後において、速やかに町長に報告をし、その承認を得たとき。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第9号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第8条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が前条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、管理監督者等に相談し、その指示に従うものとする。

3 第1項の「職員としての身分」には、職員が、町長の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(1の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き1以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職地方公務員等としての身分を含むものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第9条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて贈与等を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(官公庁職員への準用)

第10条 第7条及び第8条の規定は、官公庁(国の行政機関、他の地方公共団体、特殊法人等の関係機関をいう。)の職員との場合にこれを準用する。

(個人情報の取扱い)

第11条 職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上三川町個人情報保護法施行条例(令和4年上三川町条例第11号)の規定を遵守するとともに、自ら同条例第2条第2号に規定する個人情報を取り扱う場合においては、当該個人情報を漏えいし、滅失し、又はき損することにより個人の権利利益を侵害することがないよう当該個人情報を適正に管理しなければならない。

(公金等に係る適正な事務処理の確保)

第12条 職員は、公金を取り扱う場合は、次に掲げる事項に特に留意し、適正に事務処理をしなければならない。

(1) 公金に係る事務処理については、複数の職員による審査を徹底するよう努めること。

(2) 給与、旅費等の給付を受けようとする職員は、当該給付に係る法令にのっとり、適正に届出、請求等を行うこと。

(3) 公金に係る事務に携わる職員は、上三川町財務規則(平成10年町規則第16号)その他の財務に関する法令について、知識の習得に努めること。

2 職員は、関係団体等(協議会、実行委員会等で町の機関がその会計事務を行うこととされている団体をいう。)に係る現金、預金通帳、金券等を取り扱う場合において、管理責任者を定めること、保管場所を明確にすること等により、当該現金等を公金に準じ適正に管理しなければならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第13条 職員は、他の職員の第7条第1項各号第9条第11条又は前条第1項第2号若しくは同条第2項の規定に違反する行為によって当該他の職員(第7条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、総括服務管理員、服務管理員、服務管理補助員その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己又は他の職員が職務に係る法令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 服務管理員及び服務管理補助員は、その管理し、又は監督する職員が職務に係る法令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(安全運転の順守)

第14条 職員は、飲酒運転等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条の規定により禁止されている行為をいう。以下同じ。)が重大な交通事故を引き起こす原因となるものであることを認識し、決してこれを行ってはならない。

2 職員は、公務外においても安全運転に徹するとともに、特に飲酒をする場合においては、飲酒運転等を防止するための適切な対応をとるよう努めなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、職員が飲酒運転等を行った疑いがあると思料するに足りる事実がある場合について準用する。

4 職員は、公用車の運転時には最大限の注意を払い安全運転に徹しなければならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第15条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、町長が定める事項について、服務管理員を経由し総括服務管理員に利害関係者との会合等への出席等に関する届出(報告)(別記様式)を届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を利害関係者との会合等への出席等に関する届出(報告)(別記様式)にて届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する式典等において、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(講演等に関する規制)

第16条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組その他これらに類するものへの出演(地方公務員法第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ総括服務管理員に利害関係者との会合等への出席等に関する届出(報告)(別記様式)を提出し、その承認を得なければならない。

(違反に対する処分等)

第17条 職員が地方公務員法等関係法令に違反する行為又はこの規程に違反する行為(以下これらを「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、当該職員の管理職員等は、総括服務管理員と連絡を取りつつ、直ちに事情調査を開始しなければならない。

2 総括服務管理員は、職員に違反行為があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、直ちに当該職員から事情聴取を行うなど事情調査を行い、この結果、違反行為があったと認められた場合においては、直ちに町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告があった場合、職員が違反行為を行ったと認められる場合には、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分、訓戒等の人事管理上必要な処分を講ずるものとする。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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上三川町職員倫理規程

令和4年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)