○上三川町スマート農業技術導入支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スマート農業技術の導入を推進することにより、本町農業の生産性の向上及び省力化を図ることを目的に行う上三川町スマート農業技術導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町に住民登録があり、かつ、主に町内で営農している個人又は町内に登記上の主たる事務所を有し、かつ、主に町内で営農している農地所有適格法人

(2) 認定農業者又は認定新規就農者

(3) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業の種類、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1交付対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)第11条に定めるもののほか、税務情報の取扱いに関する同意書(別記様式)を添えて町長に申請しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

事業の種類

補助対象経費

補助率

上限額

農業用ドローン技術認定取得事業

補助対象者又は補助対象者に属するものがドローンの技術及び安全な飛行に関する知識を習得するために受講する講習に要する経費(交通費、飲食費、宿泊費並びに消費税及び地方消費税を除く。)

補助対象経費の3分の1以内

10万円

環境測定装置導入事業

ハウス内の環境(温度、湿度、二酸化炭素濃度等)を計測したデータを収集するための機器の購入に要する経費(パソコン、スマートフォン等の端末機器の購入費並びに消費税及び地方消費税を除く。)

補助対象経費の3分の1以内

10万円

アシストスーツ導入事業

農業用アシストスーツの購入に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)

補助対象経費の3分の1以内

5万円

画像

上三川町スマート農業技術導入支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)