○上三川町新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費交付金交付要綱

令和3年12月1日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種について、町が設置する集団接種会場(以下「町集団接種会場」という。)へ医療機関が時間外・休日に医療従事者を派遣することで接種体制を強化することを目的に、上三川町新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定める。

(交付対象)

第2条 令和3年5月から令和6年3月までの期間中、時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う町集団接種会場に医師・看護師等の医療従事者を派遣した場合に、当該派遣を行った医療機関を交付対象とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、次に掲げる基準額に町集団接種1枠あたり2時間として算出した交付対象期間中の延べ従事時間数を乗じた額とする。

(1) 医師の基準額は、1人1時間あたり7,550円とする。

(2) 医師以外の医療従事者の基準額は、1人1時間あたり2,760円とする。

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする医療機関(以下「交付対象者」という。)は、新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費交付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の決定内容について新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

2 前項の場合において、交付の決定をしたときは、町長は速やかに交付金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月1日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

(令和4年告示第31号)

この要綱は、令和4年3月4日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

(令和5年告示第92号)

この要綱は、令和5年8月10日から施行し、改正後の上三川町新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費交付金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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上三川町新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者派遣事業費交付金交付要綱

令和3年12月1日 告示第131号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和3年12月1日 告示第131号
令和4年3月4日 告示第31号
令和5年8月10日 告示第92号