○上三川町自動車の臨時運行許可に関する規則

令和3年9月17日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき、町長が行う自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条第2項の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の事項を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、次に掲げる書面の提示又は提出を求めるものとする。

(1) 申請者について本人であることを確認できるからまでのいずれかの書面

 運転免許証

 公的機関の発行する身分証明書

 住民票の写し

 印鑑登録証明書

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 許可を受けようとする自動車について確認できるからまでのいずれかの書面

 自動車検査証

 限定自動車検査証

 登録識別情報等通知書

 抹消登録証明書(自動車検査証返納証明書)

 通関証明書

 完成検査終了証

 自動車製作者発行の譲渡証明書又は製作証明書

 その他自動車を確認できる書面

(3) 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)

(許可基準)

第3条 許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 提出された申請書の内容が適正に記載されていること。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別は、法第58条第1項に規定する自動車で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する制限を超えないものであること。ただし、申請した自動車の長さ、幅及び高さ又は軸重及び輪荷重が制限を超える場合で陸運局長から保安上の危険がない旨認定されたときは、この限りでない。

(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては車両番号の指定をいう。以下同じ。)を受けていない自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車の新規登録、新規検査を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、登録を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、継続その他の検査のため回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、整備のため回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の番号変更を受けるため回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条又は第81条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売又は引渡し等のために回送しようとするとき。

 その他特に必要があると認められるとき。

(5) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(6) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であると認められること。

(7) 提示された保険証明書の保険期間について、有効期間の満了する日までの全部を充足するものであること。

(8) 上三川町手数料条例(平成12年上三川町条例第3号)の規定に基づき、臨時運行許可申請手数料が納付されたこと。

(9) 同一車両につき継続して許可申請を行う場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。

(許可証の交付)

第4条 町長は、自動車の臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第5条 前条の規定により、申請者に対し許可証を交付する際、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分により貸与する。

(1) 2・3輪車、被けん引自動車、側車付二輪車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、当該番号標の返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。

(許可証及び番号標の返納等)

第6条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を、有効期間が満了した日から5日以内に町長に返納しなければならない。

2 前項の期間内にやむを得ない理由により許可証及び番号標を返納することができないおそれがあるときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第7条 許可を受けた者が許可証又は番号標を亡失し、又は毀損したときは、臨時運行許可証・番号標亡失(毀損)(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、番号標の亡失を届け出るときは、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届を提出し、それを明らかにする書面を添えなければならない。

3 町長は、第1項の規定による届出の日から30日を経過しても番号標が発見できないときは、届出の日から当該番号標が失効している旨を告示し、所轄警察署長に通報するとともに、陸運支局長に通知するものとする。

(弁償金)

第8条 臨時運行の許可を受けた者が、番号標を亡失し、又は毀損したときは、弁償金(実費)を納付しなければならない。ただし、当該亡失又は毀損についてやむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(許可の取消し)

第9条 虚偽その他不正な手段により許可を受け、又は許可証及び番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに臨時運行の許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(臨時運行許可台帳)

第10条 町長は、許可証を交付したとき、及び返納されたとき、又はその他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(別記様式第3号)に、必要な事項を記載するものとする。

(臨時運行許可番号標台帳)

第11条 番号標を新たに保有し、又は亡失若しくは毀損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(別記様式第4号)に必要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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上三川町自動車の臨時運行許可に関する規則

令和3年9月17日 規則第33号

(令和3年10月1日施行)