○上三川町手数料条例

平成12年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収の方法)

第3条 手数料の徴収は、納入通知書によるものとする。ただし、町長が別に定めるものについては、この限りでない。

(還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が、特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(郵送料の納付)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(減免等)

第6条 町長は、国又は地方公共団体が公共の用に供するもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

2 法令に基づき、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第16号及び第17号の規定は、平成12年9月1日から施行する。

(上三川町手数料条例等の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(2) 戸籍に関する無料証明条例(昭和42年上三川町条例第14号)

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第39号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

申請に関する手数料

事項

金額

1

臨時運行許可申請

1両につき 750円

2

住宅用家屋証明申請

1件につき 1,300円

3

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可申請

1件につき 7,900円

戸籍・住民基本台帳に関する手数料

事項

金額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

2

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

5

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

6

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

7

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

8

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

9

住民票の写しの交付

1件につき 200円

10

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1件につき 100円

保健衛生に関する手数料

事項

金額

1

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき 3,000円

2

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

3

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

4

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

都市計画に関する手数料

事項

金額

1

優良宅地造成認定申請

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき 86,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき 130,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき 190,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき 260,000円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき 390,000円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき 510,000円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき 660,000円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき 870,000円

2

優良住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のもの

1件につき 35,000円

新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以下のもの

1件につき 43,000円

新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの

1件につき 58,000円

3

栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可申請

電柱広告及びのぼり旗

1本につき 310円

立看板、置看板、広告幕等 次に掲げるときの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 面積が1平方メートル未満のもの

1箇につき 420円

(2) 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

1箇につき 630円

(3) 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1箇につき 1,050円

(4) 面積が5平方メートル以上8平方メートル未満のもの

1箇につき 1,580円

(5) 面積が8平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1箇につき 2,100円

(6) 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満のもの

1箇につき 3,160円

(7) 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1箇につき 4,740円

(8) 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満のもの

1箇につき 6,320円

(9) 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1箇につき 7,900円

(10) 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満のもの

1箇につき 9,480円

(11) 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満のもの

1箇につき 11,000円

(12) 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満のもの

1箇につき 12,600円

(13) 面積が60平方メートル以上のもの

1箇につき 12,600円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

アーチ類

1箇につき 3,160円

アドバルーン 次に掲げる掲示期間の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 10日以内 1箇につき 1,580円

(2) 11日以上 1箇につき 3,160円

ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの 次に掲げるときの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 面積が1平方メートル未満のもの

1箇につき 420円

(2) 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

1箇につき 630円

(3) 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1箇につき 1,260円

(4) 面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1箇につき 2,100円

(5) 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満のもの

1箇につき 3,790円

(6) 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1箇につき 6,320円

(7) 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満のもの

1箇につき 7,900円

(8) 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1箇につき 9,480円

(9) 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満のもの

1箇につき 11,000円

(10) 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満のもの

1箇につき 12,600円

(11) 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満のもの

1箇につき 15,800円

(12) 面積が60平方メートル以上のもの

1箇につき 15,800円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

はり紙

100枚又はその端数ごとに 310円

はり札

10枚又はその端数ごとに 520円

4

都市計画基本図(用途図)の交付

1枚につき 1,000円

5

都市計画基本図(白図)の交付

1枚につき 500円

地籍調査に関する手数料

事項

金額

1

地籍調査の地図、簿冊及び一筆座標面積計算書の閲覧

1件につき 200円

2

地籍調査の地図、簿冊及び一筆座標面積計算書の写しの交付

1枚につき 200円

林業種苗に関する手数料

事項

金額

1

林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録申請

1件につき 6,400円

2

林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書替交付申請

1件につき 3,500円

3

林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付申請

1件につき 3,000円

鳥獣の保護及び狩猟に関する手数料

事項

金額

1

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

証明・交付・閲覧に関する手数料

事項

金額

1

住居に関する証明

1件につき 200円

2

印鑑証明

1件につき 200円

3

認可地縁団体に関する証明

1件につき 200円

4

身分証明

(数人に関する証明を一括するときは、1人につき1件とする。)

1件につき 200円

5

埋火葬に関する証明

1件につき 200円

6

土地家屋証明及び評価証明

(1枚につき1件とする。)

1件につき 200円

7

納税証明

1件につき 200円

8

職業又は営業に関する証明

1件につき 200円

9

公簿・公文書、図面の閲覧照合

1件につき 200円

10

印鑑登録証交付

1件につき 200円

11

その他のもの

1件につき 200円

清掃に関する手数料

事項

金額

1

粗大ごみの収集及び運搬

1個につき 800円

2

粗大ごみのうち特定家庭用機器の収集及び運搬

1個につき 2,300円

上三川町手数料条例

平成12年3月15日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第3号
平成13年3月16日 条例第5号
平成15年3月7日 条例第16号
平成15年6月20日 条例第36号
平成16年3月4日 条例第5号
平成18年3月17日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第12号
平成20年4月30日 条例第17号
平成20年12月8日 条例第26号
平成21年3月19日 条例第12号
平成21年12月8日 条例第39号
平成22年12月10日 条例第22号
平成25年6月18日 条例第32号
平成27年9月25日 条例第32号
令和2年9月11日 条例第24号
令和3年6月18日 条例第17号
令和3年7月19日 条例第22号
令和5年9月29日 条例第27号
令和6年1月22日 条例第1号