○ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品協力事業者募集要綱

令和3年6月25日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度を活用し、本町の魅力を発信するとともに本町への寄附促進及び地元特産品等のPR・販売拡大や地域産業の活性化を図るため、町外に住民登録をしている寄附者に対し、返礼品として贈呈する商品やサービス(以下「返礼品」という。)の提供に協力してくれる事業者(以下「返礼品協力事業者」という。)の募集に関し、必要な事項を定めるものとする。

(返礼品協力事業者の要件)

第2条 返礼品協力事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に本社、本店、支社、支店、事業所、工場のいずれかがあり、町内で生産、製造、加工若しくはサービスの提供を行っている法人若しくは個人事業者(以下「事業者」という。)であること又は町内で生産された農産物等を原料に製造、加工、販売を行い、本町をPRしていると認められる町外の事業者であること。

(2) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。

(3) 返礼品を寄附者に贈呈するに当たり、確実な履行ができること。

(4) 市町村税(市町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者

(5) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び上三川町暴力団排除条例(平成24年上三川町条例第30号)に規定する暴力団の構成員ではないこと。

(6) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)上三川町個人情報保護法施行条例(令和4年上三川町条例第11号)及び関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができる事業者であること。

(7) 電子メール又はFAXの送受信が可能な環境を有していること。

(返礼品の要件)

第3条 返礼品は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 地場産品であること(平成31年総務省告示第179条第5条各号のいずれかに該当すること。)

(2) 平成29年4月1日付け総税市第28号総務大臣通知「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」に該当しないものであること。

 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)

 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)

 価格が高額のもの

(3) 本町の魅力発信及び地域産業の振興につながる要素をもつ商品等であること。

(4) 食料品については、発送手段等を考慮の上、最低でも発送日から1週間以上の消費期限が保障されること。ただし、生鮮食品(鮮度が高く要求されるもの)についてはこの限りでないが、速やかに発送対応等をするなど、商品が適切に寄附者の手元に届くよう配慮すること。また、生花等、時間の経過により利用価値が著しく損なわれるものについても、同様に配慮を行うこと。

(5) 体験型サービスにおいては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

 町内及び町内施設内にてサービスが提供されること又は町外で提供されているものであっても当該サービスの主要な部分が本町に相当程度関連性があること。

 寄附者に対して、サービス提供を受けられることが分かる利用券等を発行し、事前に指定日を設けないものについては、送付後1年程度の有効期限を設けることができること。

 天候等の理由でサービスの提供ができない場合は、代替日等を設定すること。

 安全性の配慮に努めること。

(返礼品協力事業者の申請)

第4条 返礼品協力事業者として町の承認を受けようとする事業者は、ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品協力事業者登録申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品申請書(別記様式第2号)

(2) 誓約書(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(返礼品協力事業者の内容変更)

第5条 返礼品協力事業者は、承認を受けた内容について変更しようとする場合は、速やかにORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品協力事業者登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(返礼品協力事業者の承認)

第6条 町長は、前2条の規定により申込書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査の上、ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品協力事業者登録承認決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(返礼品の追加・内容変更)

第7条 返礼品協力事業者は、返礼品の追加又は承認を受けた返礼品の内容変更をする場合は、速やかにORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品申請書(別記様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

(返礼品の承認)

第8条 町長は、第4条及び前条の規定により申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査の上、ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品登録承認決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(返礼品協力事業者・返礼品の登録抹消)

第9条 返礼品協力事業者は、返礼品協力事業者の登録抹消又は返礼品の登録抹消を希望する場合は、抹消希望日の14日前までにORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品協力事業者・返礼品登録抹消届出書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書を受理した場合は、受領印を押印し、返礼品協力事業者へ届出書の写しを通知するものとする。

(返礼品協力事業者登録取消し)

第10条 返礼品登録事業者が、次に掲げる行為を行うなど事業に相応しくないと認められる場合は、返礼品協力事業者の登録承認又は返礼品の登録承認を取り消し、ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品協力事業者・返礼品取消通知書(別記様式第7号)により返礼品協力事業者へ通知するものとする。

(1) 総務省の定める基準を逸脱した返礼品の提供

(2) 返礼品等についての虚偽の申請・表示

(3) 他の事業者の迷惑となる行為

(4) 本町に損害を及ぼす行為

2 町長は、前項の規定にかかわらず、返礼品協力事業者が倒産等により連絡がつかない場合は、通知を送付せず取消しができるものとする。

(返礼品協力事業者の責務)

第11条 返礼品協力事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本町の魅力発信に積極的に努めること。

(2) 返礼品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応し、解決に努めること。また、本町の責めに帰すべき事由がある場合を除き品質等において事故等の問題が生じた場合は、返礼品協力事業者が一切の責任を負うこと。

(3) 前号の苦情等については、本町へ報告すること。

(協議)

第12条 この要綱に定めのない事項については、本町と返礼品協力事業者において協議し、決定するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和3年6月25日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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ORIGAMIのまち~かみのかわ~ふるさと応援寄附返礼品協力事業者募集要綱

令和3年6月25日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)