○上三川町新型コロナウイルスワクチン接種体制確保交付金交付要綱
令和3年4月26日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定による予防接種において使用するワクチンをいう。以下「新型コロナウイルスワクチン」という。)の接種に協力する町内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)(以下「医療機関」という。)に対し、上三川町新型コロナウイルスワクチン接種体制確保交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する医療機関とする。
(1) 町が実施する新型コロナウイルスワクチンの集団接種(日時及び場所を定め、集団を対象に実施する予防接種をいう。)に医師又は看護師が従事した実績のある医療機関
(2) 新型コロナウイルスワクチンの個別接種(各町民が希望する日時及び医療機関で個別に接種を受ける予防接種をいう。)を実施した実績のある医療機関
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 前条第1号に該当する医療機関 年額50万円
(2) 前条第2号に該当する医療機関 年額30万円
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保交付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、交付の決定をしたときは、町長は速やかに交付金を交付するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月26日から施行する。