○上三川町特定空家等解体事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、管理不全な空家等の解消及び跡地活用を促進するため、町内に存する特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)に係る解体、撤去及び処分(以下「解体等」という。)に要する費用の一部を補助するため、上三川町特定空家等解体事業補助金(以下「補助金」という。)を町の予算の範囲内において交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(補助対象空家等)

第3条 補助の対象となる特定空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、町内に存する特定空家等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第14条第2項の勧告の対象となった空家等でないこと。

(2) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。

(3) 故意に破損させたものでないこと。

(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと(所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利者から解体について同意を得られているものは除く)

(5) 町長が特定空家等であると認定したものであること。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空家等の解体等を実施しようとする個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象空家等の所有者又は相続人その他解体等に関し権限を有すると町長が認める者であること。

(2) 国税、都道府県税及び市区町村が賦課する税等(市区町村民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市区町村たばこ税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)を滞納していないこと。

(3) 過去に本要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は上三川町暴力団排除条例(平成24年上三川町条例第30号)第6条に規定する密接関係者に該当しない者であること。

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象空家等の解体等に係る工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づき許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき登録を受けた解体工事業者に請け負わせる工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 法第14条第2項の規定による勧告を受けた者が行う工事

(2) 補助金の交付が決定する前に着手した工事

(3) 他の制度による補助金又は補償金の交付を受けた又は受けようとする工事

(4) 補助対象空家等の一部のみを解体する工事

(5) その他町長が補助の対象とすることが不適当であると判断した工事

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する費用とする。

(補助金額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町特定空家等解体事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 位置図及び着工前の写真

(2) 補助対象工事に係る見積書の写し

(3) 施工業者の要件を確認できる書類(建設業許可通知書の写し等)

(4) 申請者と補助対象空家等の所有者等の関係が確認できる書類(戸籍謄本等)

(5) 申請者の世帯全員分の住民票の写し

(6) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、所有者等であることが確認できるもの)

(7) 誓約書(別記様式第2号)

(8) 特定空家等認定通知書の写し

(9) 国税、都道府県税及び市区町村が賦課する税等に滞納がないことを証する書類

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、その結果を上三川町特定空家等解体事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の審査において、補助金を交付しないことに決定したときは、上三川町特定空家等解体事業補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

(交付申請の変更)

第10条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更するときは、速やかに上三川町特定空家等解体事業補助金変更交付申請書(別記様式第5号)に変更する内容を証する書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を上三川町特定空家等解体事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第6号)により交付決定者に通知する。

(交付申請の取下げ)

第11条 交付決定者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、上三川町特定空家等解体事業補助金交付申請取下げ届出(別記様式第7号)に交付決定通知書を添えて申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに上三川町特定空家等解体事業補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 補助対象工事の契約書の写し

(2) 補助対象工事に係る領収書の写し

(3) 補助対象工事の完了後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条に規定する実績報告書が提出された時は、その内容を審査し、適切であると認めるときは、補助金額を確定し、上三川町特定空家等解体事業補助金額確定通知書(別記様式第9号。以下「額確定通知書」という。)により当該交付決定者に通知する。

(補助金の交付請求)

第14条 前条に規定する通知を受けた交付決定者は、上三川町特定空家等解体事業補助金交付請求書(別記様式第10号)に交付決定通知書の写し及び額確定通知書の写しを添えて町長に請求するものとする。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を上三川町特定空家等解体事業補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記様式第11号)により命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び確定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他法令等に違反したとき。

(交付決定者の責務)

第16条 交付決定者は、補助対象空家等の解体等を行った敷地を適正に管理するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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上三川町特定空家等解体事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)