○上三川町基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則

令和3年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)並びに法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に関する手続等について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録申請)

第2条 上三川町介護保険条例施行規則(平成12年上三川町規則第21号。以下「施行規則」という。)第42条の2第1項の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、基準該当居宅サービス等事業所・基準該当居宅介護支援等事業所登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(別記様式第2号。以下「申出書」という。)

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の管理者並びにサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録申請)

第3条 施行規則第42条の2第1項(施行規則第60条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申出書

(2) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス等基準省令」という。)第58条において準用する居宅サービス等基準省令第51条又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス等基準省令」という。)第61条において準用する介護予防サービス等基準省令第51条に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録申請)

第4条 施行規則第42条の2第1項の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申出書

(2) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録申請)

第5条 施行規則第42条の2第1項(施行規則第60条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申出書

(2) 事業所の平面図(併設する指定通所介護事業所等の平面図を含む)及び設備の概要

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 居宅サービス等基準省令第140条の32において準用する居宅サービス等基準省令第136条又は介護予防サービス等基準省令第185条において準用する介護予防サービス等基準省令第137条に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録申請)

第6条 施行規則第42条の2第1項(施行規則第60条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申出書

(2) 事業所の平面図及び設備の概要

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 法第8条第12項又は法第8条の2第10項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス等基準省令第206条において準用する居宅サービス等基準省令第203条第3項前段又は介護予防サービス等基準省令第280条において準用する介護予防サービス等基準省令第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録申請)

第7条 施行規則第49条の2第1項(施行規則第67条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申出書

(2) 事業所の平面図

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(7) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(8) その他登録に関し必要と認める事項

(登録の決定)

第8条 町長は、第2条から前条までの規定により登録の申請があったときは、居宅サービス等基準省令、介護予防サービス等基準省令、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援等基準省令」という。)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援等基準省令」という。)その他関係法令に照らして当該申請の内容を審査し、登録の可否を決定する。

(変更の届出等)

第9条 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス等事業所又は基準該当居宅介護支援等事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称、所在地その他の登録内容に変更があった場合は、町長に対し登録事項変更届出書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合は、町長に対し事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費及び法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)並びに法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費及び法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給に関し必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者又は基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「関係者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、関係者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係人に対して質問をさせ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス等事業者の登録の取消し)

第11条 町長は、基準該当居宅サービス等事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則第42条の2第1項(施行規則第60条の2において準用する場合を含む。)の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス等基準省令若しくは介護予防サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス等基準省令若しくは介護予防サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス等基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス等事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス等事業者又は基準該当居宅サービス等事業所の従業者が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により施行規則第42条の2第1項(施行規則第60条の2において準用する場合を含む。)の登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援等事業者の登録の取消し)

第12条 町長は、基準該当居宅介護支援等事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規則第49条の2第1項(施行規則第67条の2において準用する場合を含む。)の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援等基準省令又は介護予防支援基準等省令に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援等基準省令又は介護予防支援等基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援等事業者又は基準該当居宅介護支援等事業所の従業者が第10条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅介護支援等事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅介護支援等事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により施行規則第49条の2第1項(施行規則第67条の2において準用する場合を含む。)の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第13条 町長は、基準該当サービス事業所の情報(第9条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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上三川町基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則

令和3年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)