○上三川町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第18条)
第3章 介護認定審査会(第19条―第25条)
第4章 要介護要支援認定(第26条―第38条の2)
第5章 保険給付(第39条―第74条)
第6章 保険料(第74条の2―第81条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 上三川町介護保険条例(平成12年上三川町条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定める。
第2章 被保険者
(資格取得の届出等)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第23条に規定する届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)による。
4 第2号被保険者のうち他市町村において介護保険受給者又は認定申請者である者が行う資格取得届出については、前3項を準用する。この場合において、町長は、当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。
(転出による資格喪失)
第3条 第1号被保険者若しくは第2号被保険者のうち介護保険受給者又は認定申請者である者が他の市町村の区域内に住所を移す場合は、法第12条第5項のみなし届出を除くほか、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)による。
3 転出資格喪失届出において、当該第1号被保険者が介護保険受給者又は認定申請者である場合は、町長は介護保険受給資格証明書(様式第3号)を発行しなければならない。
(死亡による資格喪失届)
第4条 第1号被保険者若しくは第2号被保険者のうち介護保険受給者又は認定申請者である者が死亡した場合は、当該死亡に関する届出義務者は介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により、届け出なければならない。
(1) 介護保険保険料納入告知書の返戻郵便があった場合
(2) 介護保険督促状の返戻郵便があった場合
(3) 介護保険被保険者証の返戻郵便があった場合
(4) 介護保険保険料徴収訪問時に常時不在の場合
2 前項の職権により資格を喪失させる場合は、次により行わなければならない。
(1) 介護保険被保険者台帳により、介護保険被保険者証の更新及び検認記録により、居住していた時期を把握する。
(2) 介護保険保険料納付原簿により、納付状況で居住していた時期を把握する。
(3) 介護保険受給者台帳(様式第2号)により、在宅及び施設サービスの受給状況の有無を確認する。
(4) 住民基本台帳により、住民票の有無を確認する。
(5) 被保険者の居住状況を現地調査する。
(6) 被保険者の同居人、家主、近隣者及び事業所等から情報を収集する。
(7) 関係する部署へ資格喪失等に係る照会する。
(8) 現地調査や資料から不現住者として認定し、不現住被保険者台帳を作成する。
(9) 住民基本台帳主管課に資料を回付して、住民基本台帳の削除を依頼する。
(10) 住民基本台帳の削除を確認する。
(11) 被保険者の資格喪失処理を行う。
(65歳到達による資格異動)
第6条 町内に住所を有する者が、65歳到達により第1号被保険者の資格を取得した場合(規則第24条に規定する場合を除く。)は、町長は資格取得の確認をし、当該第1号被保険者に65歳到達月末までに介護保険被保険者証を郵送交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の者には介護保険被保険者証を交付しないものとする。
(1) 介護保険他市町村住所地特例者名簿(町内の介護保険施設に住所を移しているが、住所地特例により、他市町村が保険者である者の名簿。様式第5号。)に登載されている者
(2) 介護保険適用除外者名簿(様式第6号)に登載されている者
(3) 第2号被保険者で既に介護保険被保険者証を交付した者
(住所地特例対象被保険者の届出)
第7条 法第13条の規定により、住所地特例対象被保険者が住所地と異なる介護保険の被保険者となる場合(以下「住所地特例」という。)における介護保険施設に入所中の者に関する町への届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第7号)による。
(住所地特例の入所)
第8条 住所地特例において、他市町村の住所地特例対象被保険者が町内の住所地特例対象施設に住所を移して入所する場合は、次により行うものとする。
(1) 他市町村の住所地特例対象被保険者は、当該住所地特例対象被保険者の保険者たる他市町村の交付した介護保険資格者証を当該住所地特例対象施設に提示しなければならない。
(2) 他市町村の住所地特例対象被保険者が入所することになる町内の住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 当該住所地特例対象被保険者が入所する際、当該住所地特例対象被保険者の介護保険資格者証を確認の上、介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に住所地特例の旨等を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成して当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
ウ 町長に住所地特例の適用者である旨を報告すること。
(3) 町長は、転入届又は転居届による住所が住所地特例対象施設所在地である場合は、当該住所地特例対象施設に住所地特例であるかの照会をすることができる。
(4) 町長は、前2号の規定により住所地特例である旨の確認をした場合は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第5号)に記載すること。
イ 介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第10号)を当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
第9条 住所地特例において、町の住所地特例対象被保険者が他市町村の区域内の住所地特例対象施設に住所を移して入所する場合は、次により行うものとする。
(1) 住所地特例対象被保険者は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第7号)に介護保険被保険者証を添えて、町長に届け出ること。
イ 他市町村の区域内の住所地特例対象施設に入所する際、町長が交付する介護保険資格者証を提示して入所すること。
(2) 住所地特例対象被保険者が入所することになる住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 当該住所地特例対象被保険者の介護保険資格者証を確認し、介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に住所地特例の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成して町長に送付すること。
ウ 当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に住所地特例の適用者である旨を報告すること。
(3) 町長は、住所地特例対象被保険者から第1号アの届出があった場合は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険被保険者証を預かり、介護保険資格者証に入所する住所地特例対象施設の名称を記載し交付すること。
ウ 住所地特例対象被保険者に住所(施設所在地)を書き換えた介護保険被保険者証を郵送すること。
(住所地特例の退所)
第10条 第8条の住所地特例対象被保険者が当該住所地特例対象施設を退所して町外に住所を移す場合(別の住所地特例対象施設に住所を移して入所する場合を除く。)について、次により行うものとする。
(1) 第8条の住所地特例対象被保険者が退所となる住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に退所の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成して町長及び当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
(2) 他市町村の住所地特例対象被保険者が町内の住所地特例対象施設を退所し、住所を移す届出がなされた場合は、町長は次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第5号)から削除すること。
イ 介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第12号)を当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
2 第8条の住所地特例対象被保険者が当該住所地特例対象施設を退所して町内に住所を移す場合(別の住所地特例対象施設に住所を移して入所する場合を除く。)について、次により行うものとする。
(1) 他市町村の住所地特例対象被保険者は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて、当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に届け出ること。
イ 当該住所地特例対象被保険者は当該市町村の交付する介護保険受給資格証明書(様式第3号)を添えて資格取得の手続きを行うこと。
(2) 他市町村の住所地特例対象被保険者が退所となる住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に退所の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成して町長及び当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
(3) 他市町村の住所地特例対象被保険者が町内の住所地特例対象施設を退所し、転居届が出された場合は、町長は次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第5号)に退所の旨を記載すること。
イ 当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第12号)を送付すること。
第11条 第9条の住所地特例対象被保険者が当該住所地特例対象施設を退所して住所を移す場合(住所地特例対象施設以外で町内に住所を移す場合を除く。)は、次により行うものとする。
(1) 住所地特例対象被保険者は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(2) 住所地特例対象被保険者が入所していた他市町村の住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に退所の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成して町長及び当該住所地特例対象施設所在の市町村に送付すること。
(3) 町長は、次の事項を処理しなければならない。
イ 介護保険被保険者台帳に資格喪失の旨を記載すること。
ウ 住所地特例対象被保険者に介護保険受給資格証明書(様式第3号)を交付すること。
2 第9条の住所地特例対象被保険者が当該住所地特例対象施設を退所して住所を移す場合(町内の住所地特例対象施設以外で町内に住所を移す場合に限る。)について、次により行うものとする。
(1) 住所地特例対象被保険者は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第7号)に介護保険被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(2) 住所地特例対象被保険者が入所していた他市町村の住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に退所の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成し、町長及び当該住所地特例対象施設所在の市町村に送付すること。
(3) 町長は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険被保険者証を預かり、住所地特例対象被保険者に介護保険資格者証を交付すること。
イ 介護保険被保険者台帳から住所地特例事項を削除すること。
ウ 介護保険被保険者証の住所を書き換えて、住所地特例対象被保険者に郵送すること。
(住所地特例の継続入所)
第12条 第8条の住所地特例対象被保険者が当該住所地特例対象施設を退所して町外に住所を移す場合(別の住所地特例対象施設に住所を移して入所する場合に限る。)について、次により行うものとする。
(1) 他市町村の住所地特例対象被保険者は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第7号)に介護保険被保険者証を添えて、保険者たる市町村に届け出ること。
イ 当該住所地特例対象被保険者は当該市町村の交付する介護保険資格者証を添え、入所する住所地特例対象施設において入所の手続きを行うこと。
(2) 他市町村の住所地特例対象被保険者が退所することになる住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に退所の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成し、町長及び当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
(3) 他市町村の住所地特例対象被保険者が町内の住所地特例対象施設を退所し、住所を移す届出がなされた場合は、町長は次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第5号)から削除すること。
イ 介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第12号)を当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
2 第8条の規定により、町内の住所地特例対象施設に住所を移して入所していた他市町村の住所地特例対象被保険者が当該住所地特例対象施設を退所して住所を移す場合(町内の別の住所地特例対象施設に住所を移して入所する場合に限る。)について、次により行うものとする。
(1) 他市町村の住所地特例対象被保険者は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第7号)に介護保険被保険者証を添えて、当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に届け出ること。
イ 入所する住所地特例対象施設において当該市町村の交付する介護保険資格者証を提示して入所すること。
ウ 町長に転居に関する届出を行うこと。
(2) 他市町村の住所地特例対象被保険者が退所することになる住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に退所の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成し、町長及び当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
(3) 他市町村の住所地特例対象被保険者が入所することになる住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 当該住所地特例対象被保険者の介護保険資格者証を確認し、介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に住所地特例の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成し、当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
ウ 町長に住所地特例の適用者であることを報告すること。
(4) 町長は、他市町村の住所地特例対象被保険者が町内の住所地特例対象施設を退所し町内の別の住所地特例対象施設に入所するため転居届が出された場合、当該住所地特例対象施設に住所地特例の旨を照会することができる。
(5) 町長は、前4号の規定により住所地特例の旨を確認した場合は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第5号)に記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第13号)を当該住所地特例対象被保険者の保険者たる市町村に送付すること。
第13条 第9条の住所地特例対象被保険者が当該住所地特例対象施設を退所して住所を移す場合(町内の住所地特例対象施設に住所を移す場合を除く。)について、次により行うものとする。
(1) 住所地特例対象被保険者は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第7号)に介護保険被保険者証を添えて、町長に届け出ること。
イ 当該住所地特例対象被保険者は入所する住所地特例対象施設において当該市町村の交付する介護保険資格者証を提示して入所すること。
(2) 住所地特例対象被保険者が退所することになる住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に退所の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成し、町長及び当該住所地特例対象施設所在の市町村に送付すること。
(3) 住所地特例対象被保険者が入所することになる住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 当該住所地特例対象被保険者の介護保険資格者証を確認し、介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に住所地特例の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成し、町長に送付すること。
ウ 住所地特例対象施設の所在地である市町村に住所地特例の適用者であることを報告すること。
(4) 町長は、住所地特例対象被保険者から第1号の届出があった場合、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険被保険者証を預かり介護保険資格者証を交付すること。
ウ 当該住所地特例対象被保険者の介護保険被保険者証に住所を書き換えて住所地特例対象被保険者に郵送すること。
2 第9条の住所地特例対象被保険者が当該住所地特例対象施設を退所して住所を移す場合(町内の住所地特例対象施設に住所を移す場合に限る。)について、次により行うものとする。
(1) 住所地特例対象被保険者は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第7号)に介護保険被保険者証を添えて、町長に届け出ること。
イ 当該住所地特例対象被保険者は入所する住所地特例対象施設において町長の交付する介護保険資格者証を提示して入所すること。
(2) 住所地特例対象被保険者が退所することになる住所地特例対象施設は、次の事項を処理しなければならない。
ア 介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に退所の旨を記載すること。
イ 介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第9号)を作成し、町長及び当該住所地特例対象施設所在の市町村に送付すること。
(3) 住所地特例対象被保険者が入所することになる住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象被保険者の介護保険資格者証を確認し、介護保険施設入所者名簿(様式第8号)に記載しなければならない。
(4) 町長は、次の事項を処理しなければならない。
ア 住所地特例対象被保険者から第1号の届出があった場合、介護保険被保険者証を預かり介護保険資格者証を交付すること。
イ 前3号の規定により介護保険被保険者台帳から住所地特例事項を削除すること。
ウ 介護保険住所地特例被保険者台帳(様式第11号)から当該住所地特例対象被保険者の名簿を削除すること。
エ 当該住所地特例対象被保険者の介護保険被保険者証に住所を書き換えて住所地特例対象被保険者に郵送すること。
(被保険者証の交付)
第14条 規則第26条第1項に規定する被保険者証は、介護保険被保険者証(様式第14号)とする。
2 規則第26条第2項に基づき、被保険者の介護保険被保険者証の交付申請は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第15号)による。この場合、介護保険被保険者証は、郵送交付とする。
(被保険者証等の再交付)
第15条 規則第27条第1項、規則第28条の2第4項及び規則第83条の6第7項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第16号)による。
(負担割合証の交付)
第16条 規則第28条の2第1項に規定する負担割合証は、介護保険負担割合証(様式第16号の2)とする。
(資格者証の交付)
第17条 被保険者が各届出、申請に伴い介護保険被保険者証を携えることができない場合において町長が交付する資格者証は、介護保険資格者証(様式第17号)とする。
2 介護保険資格者証の有効期限は、交付の日から30日以内とする。
(氏名変更等の届出)
第18条 規則第29条、第30条、第31条及び第32条の届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)による。
2 前項の届出又は住所変更及び世帯変更に係る法第12条第5項のみなし届出があった場合は、町長は異動内容を確認して被保険者台帳に記載する。
3 前項の各届出のうち住所変更及び氏名変更に係る届出をした者に対し、町長は介護保険被保険者証を書き換えて交付する。
第3章 介護認定審査会
(任命)
第19条 条例第2条の上三川町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員は、次に掲げる区分ごとの職種の者のうちから町長が任命する。
(1) 要介護者等の医療に関する学識経験者 医師、歯科医師
(2) 前号を除く要介護者等の医療に関する学識経験者 理学療法士、作業療法士
(3) 要介護者等の保健に関する学識経験者 保健師、看護師
(4) 要介護者等の福祉に関する学識経験者 福祉施設の長又はその施設に勤務する者
(身分)
第20条 認定審査会の委員は、非常勤の特別職とする。
(会議)
第21条 認定審査会は、合議体の構成及び運営について審議する。
(合議体)
第22条 認定審査会に設置する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、13人以内とする。
3 合議体は、認定審査会の会長が招集する。
4 合議体の長は、当該合議体の事務を総理する。
5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査判定の受託)
第23条 認定審査会は、町長の求めがあったときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって医療保険加入者(法第7条第8項に規定する「医療保険加入者」をいう。)でないもののうち、40歳以上65歳未満の者の審査判定をすることができる。
(庶務)
第24条 認定審査会に事務局をおき、健康福祉課がその庶務を処理する。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は会長が定める。
第4章 要介護要支援認定
(要介護認定の申請等)
第26条 法第27条第1項に規定する要介護認定の申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第18号)による。
(訪問調査)
第27条 法第27条第2項の規定による調査は、認定調査票(様式第19号)による。
(主治医意見書)
第28条 法第27条第6項の規定による主治の医師の意見書は、主治医意見書(様式第21号)とする。
3 法第27条第6項のただし書に規定する診断命令は、介護保険診断命令書(様式第23号)による。
(要介護認定の結果)
第30条 法第27条第7項及び第9項の規定により行う要介護認定の結果通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第27号)による。この場合、介護保険被保険者証に認定結果を記載し、申請をしている被保険者に郵送交付する。
(要介護認定申請の却下)
第31条 法第27条第10項の規定により行う申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第28号)による。
(要介護認定の延期)
第32条 法第27条第11項の規定により行う申請に係る要介護認定の処分の延期は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第29号)による。
(要介護認定の更新)
第33条 第26条の規定は、法第28条第2項に規定する要介護更新認定申請について準用する。この場合において、同条中「法第27条第1項に規定する要介護認定の申請」とあるのは「法第28条第2項に規定する要介護更新認定の申請」と読み替えるものとする。
3 法第28条第5項の規定による調査の委託は、介護保険要介護認定訪問調査委託書(様式第29号の2)による。
(要介護状態区分の変更の認定)
第34条 法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第30号)による。
2 法第29条第2項において準用する法第27条第7項及び第9項の規定により行う要介護状態区分の変更の認定の結果通知は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第31号)による。この場合、介護保険被保険者証に認定結果を記載し、申請をしている被保険者に郵送交付する。
(要介護認定の取消)
第36条 法第31条の規定により町長が行う要介護認定の取消しは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第32号)による。
(要支援認定)
第37条 第26条から第32条までの規定は、法第32条の規定による要支援の認定申請等について準用する。この場合において、これらの規定中「法第27条第1項に規定する要介護認定の申請」とあるのは「法第32条第1項に規定する要支援認定の申請」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第32条第2項において準用する法第27条第2項」と、「法第27条第3項」とあるのは「法第32条第2項において準用する法第27条第3項」と、「法第27条第4項」とあるのは「法第32条第3項」と、「法第27条第7項及び第9項」とあるのは「法第32条第6項及び第8項」と、「要介護認定の結果通知」とあるのは「要支援認定の結果通知」と、「法第27条第10項」とあるのは「法第32条第9項において準用する法第27条第10項」と、「法第27条第11項」とあるのは「法第32条第9項において準用する法第27条第11項」と、「要介護認定の処分の延期」とあるのは「要支援認定の処分の延期」と読み替えるものとする。
2 第26条から第32条まで及び第33条第3項の規定は、法第33条の規定による要支援認定の更新について準用する。この場合において、これらの規定中「法第27条第1項に規定する要介護認定の申請」とあるのは「法第33条第2項に規定する要支援更新認定の申請」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第33条第4項において準用する法第27条第2項」と、「法第27条第3項」とあるのは「法第33条第4項において準用する法第27条第3項」と、「法第27条第4項」とあるのは「法第33条第4項において準用する法第32条第3項」と、「法第27条第7項及び第9項」とあるのは「法第33条第4項において準用する法第32条第6項及び第8項」と、「要介護認定の結果通知」とあるのは「要支援更新認定の結果通知」と、「法第27条第10項」とあるのは「法第33条第4項において準用する法第27条第10項」と、「法第27条第11項」とあるのは「法第33条第4項において準用する法第27条第11項」と、「要介護認定の処分の延期」とあるのは「要支援更新認定の処分の延期」と、「法第28条第5項」とあるのは「法第33条第4項において準用する法第28条第5項」と読み替えるものとする。
3 第27条から第29条まで、第31条、第32条及び第33条第3項並びに第34条第1項及び第2項の規定は、法第33条の2の規定による要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「法第27条第2項」とあるのは「法第33条の2第2項において準用する法第27条第2項」と、「法第27条第3項」とあるのは「法第33条の2第2項において準用する法第27条第3項」と、「法第27条第4項」とあるのは「法第33条の2第2項において準用する法第32条第3項」と、「法第27条第10項」とあるのは「法第33条の2第2項において準用する法第27条第10項」と、「法第27条第11項」とあるのは「法第33条の2第2項において準用する法第27条第11項」と、「要介護認定の処分の延期」とあるのは「要支援変更認定の処分の延期」と、「法第28条第5項」とあるのは「法第33条の2第2項において準用する法第28条第5項」と、「法第29条第1項の要介護状態区分」とあるのは「法第33条の2第1項の要支援状態区分」と、「法第29条第2項において準用する法第27条第7項及び第9項」とあるのは「法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項及び第8項」と、「要介護状態区分」とあるのは「要支援状態区分」と読み替えるものとする。
4 第27条から第29条まで及び第34条第2項の規定は、法第33条の3の規定により町長が行う職権による要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「法第27条第2項」とあるのは「法第33条の3第2項において準用する法第27条第2項」と、「法第27条第3項」とあるのは「法第33条の3第2項において準用する法第27条第3項」と、「法第27条第4項」とあるのは「法第33条の3第2項において準用する法第32条第3項」と、「法第29条第2項において準用する法第27条第7項及び第9項」とあるのは「法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項及び第8項」と、「要介護状態区分」とあるのは「町長が行う職権による要支援状態区分」と読み替えるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第38条 法第37条第2項の規定により被保険者が行う介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第33号)による。
2 法第37条第5項の規定により町長が行う介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第34号)による。
(要介護認定等の取消)
第38条の2 要介護認定者又は要支援認定者が、当該要介護又は要支援の認定の取消しを行う場合は、介護保険(要介護認定・要支援認定)取消届(様式第34号の2)を町長に提出するものとする。
第5章 保険給付
(居宅介護サービス費の支給)
第39条 法第41条第1項の規定により居宅介護サービス費の支給を受ける居宅要介護被保険者は、町長に次に掲げるものを添付して、介護保険給付サービス費支給申請書(様式第35号)により申請しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 領収書
(3) 介護給付費明細書(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求命令」という。)附則第2条第3項の介護給付費明細書をいう。)
(居宅介護サービス費の代理受領)
第40条 法第41条第6項の規定により、居宅要介護被保険者に代わり指定居宅サービス事業者が居宅介護サービス費の支給を受ける場合、前条の規定にかかわらず、当該指定居宅サービス事業者は、給付管理票(請求命令附則第2条第2項の給付管理票をいう。)を添え、町長に当該居宅介護サービス費を請求しなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合、町長は、内容を審査して居宅介護サービス費の支給額を決定し、当該請求者に対し支払う。この際、町長は当該給付実績を記録する。
(居宅介護サービス費の審査支払事務の委託)
第41条 法第41条第10項の規定により、町長が、居宅介護サービス費の支給に係る審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託した場合は、前条の規定にかかわらず、指定居宅サービス事業者は、給付管理票(訪問通所サービス給付管理票)又は給付管理票(短期入所サービス給付管理票)を添え、連合会に当該居宅介護サービス費を請求しなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合、連合会は、内容を審査して居宅介護サービス費を当該請求者に対し支払う。
(特例居宅介護サービス費の支給)
第42条 第39条の規定は、法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費の支給について準用する。この場合において、同条中「法第41条第1項」とあるのは「法第42条第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「特例居宅介護サービス費」と読み替えるものとする。
(特例居宅介護サービス費の基準該当居宅サービス)
第42条の2 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費の支給を行うのは、居宅要介護被保険者が、基準該当居宅サービスの事業を行う者として町長から登録を受けたものにより提供される基準該当居宅サービスの提供を受けた場合とする。
2 居宅要介護被保険者が基準該当居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象になっている場合に限る。)は、町長は、当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅サービス事業者に支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該基準該当居宅サービス事業者に支払うことができる。
4 前項の規定により支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
5 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。
6 町長は、基準該当居宅サービス事業者から特例居宅介護サービス費の請求があったときは、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準及び法第74条第2項の指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7 町長は、前項の規定による審査及び支払いに関する事務を連合会に委託することができる。
(特例居宅介護サービス費の支給額)
第43条 法第42条第3項で町長が定める特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者については、100分の80に相当する額とし、同条第2項に規定する要介護被保険者については、100分の70に相当する額とする。
2 規則第65条の4第2号の規定により居宅要介護被保険者が行う届出は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第38号)による。
(特例地域密着型介護サービス費の支給)
第43条の3 第39条の規定は、法第42条の3の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給について準用する。この場合において、同条中「法第41条第1項」とあるのは「法第42条の3第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「特例地域密着型介護サービス費」と読み替えるものとする。
(特例地域密着型介護サービス費の支給額)
第43条の4 法第42条の3第2項で町長が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者については、100分の80に相当する額とし、同条第2項に規定する要介護被保険者については、100分の70に相当する額とする。
(居宅介護福祉用具購入費の支給)
第44条 法第44条第1項の規定により居宅要介護被保険者が行う居宅介護福祉用具購入費の支給の申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第40号)による。
(居宅介護住宅改修費の支給)
第45条 法第45条第1項の規定により居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修(法第45条に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行う前に、町長に次に掲げるものを添付して、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請書(様式第41号)により申請しなければならない。
(1) 住宅改修が必要な理由書
(2) 住宅改修に要する費用の見積書及び工事内訳書
(3) 住宅改修の予定箇所の撮影日入りの現況写真
(4) 住宅改修の予定箇所を示した平面図等
(5) 住宅改修を行う住宅の所有者が当該申請をした者でない場合にあっては、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 住宅改修に要した費用に係る領収書及び内訳書
(2) 住宅改修の完了後の状態が確認できる撮影日入りの現況写真
(3) 前項の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認通知書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(居宅介護サービス計画費の支給)
第46条 第39条から第41条までの規定は、法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「法第41条第1項」とあるのは「法第46条第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「居宅介護サービス計画費」と、「介護保険給付サービス費支給申請書(様式第35号)」とあるのは「介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第42号)」と、「法第41条第6項」とあるのは「法第46条第4項」と、「指定居宅サービス事業者」とあるのは「指定居宅介護支援事業者」と、「法第41条第10項」とあるのは「法第46条第7項において準用する法第41条第10項」と読み替えるものとする。
(居宅介護サービス計画の作成)
第47条 指定居宅介護支援事業者は、居宅要介護被保険者に指定居宅介護支援を行う場合は、居宅要介護被保険者毎に居宅介護サービス計画書を作成し管理しなければならない。
(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)
第48条 法第46条第4項の規定により居宅要介護被保険者が行う届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第48号)による。
2 前項の届出があった場合、当該届出に係る居宅要介護被保険者の介護保険被保険者証に指定居宅介護支援事業者の名称等を記載する。
(特例居宅介護サービス計画費の支給)
第49条 第39条の規定は、法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「法第41条第1項」とあるのは「法第47条第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費」と読み替えるものとする。
(特例居宅介護サービス計画費の基準該当居宅介護支援)
第49条の2 法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費の支給を行うのは、居宅要介護被保険者が、当該基準該当居宅介護支援の事業を行う者として町長から登録を受けたものにより行われる基準該当居宅介護支援の提供を受けた場合とする。
2 居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合に限る。)は、町長は、当該居宅要介護被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者に支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該基準該当居宅介護支援事業者に支払うことができる。
4 前項の規定により支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
5 町長は、基準該当居宅介護支援事業者から特例居宅介護サービス計画費の請求があったときは、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び法第81条第2項の指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
6 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
(特例居宅介護サービス計画費の支給額)
第50条 法第47条第2項で町長が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(施設介護サービス費の支給)
第51条 法第48条第1項の規定により施設介護サービス費の支給を受ける要介護被保険者は、町長に次に掲げるものを添付して、介護保険給付費支給申請書により申請しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 領収書
(3) 介護給付費明細書
(施設介護サービス費の代理受領)
第52条 法第48条第5項の規定により、要介護被保険者に代わり介護保険施設が施設介護サービス費の支給を受ける場合、前条の規定にかかわらず、当該介護保険施設は、町長に当該施設介護サービス費を請求しなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合、町長は、内容を審査して施設介護サービス費の支給額を決定し、当該請求者に対し支払う。この際、町長は当該給付実績を記録する。
(施設介護サービス費の審査支払事務の委託)
第53条 法第48条第8項において準用する法第41条第10項の規定により、町長が、施設介護サービス費の支給に係る審査及び支払に関する事務を連合会に委託した場合は、前条の規定にかかわらず、介護保険施設は、連合会に当該居宅介護サービス費を請求しなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合、連合会は、内容を審査して施設介護サービス費を当該請求者に対し支払う。
第54条 削除
(特例施設介護サービス費の支給)
第55条 第51条の規定は、法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費の支給について準用する。この場合において、同条中「法第48条第1項」とあるのは「法第49条第1項」と、「施設介護サービス費」とあるのは「特例施設介護サービス費亅と読み替えるものとする。
(特例施設介護サービス費の支給額)
第56条 法第49条第2項で町長が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者については、100分の80に相当する額とし、同条第2項に規定する要介護被保険者については、100分の70に相当する額とする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第57条 法第50条の規定により、町長が定める災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける法第50条各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定の額は「100分の100」とする。
2 法第50条の規定により、居宅介護サービス費等の額の特例による適用を受けようとする要介護被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第48号の2)により町長に申請しなければならない。
(高額介護サービス費の支給)
第58条 法第51条の規定により、要介護被保険者が高額介護サービス費を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第52号)による。
3 規則第83条の2の3に規定する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする要介護被保険者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第52号の2)により町長に申請しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費の支給)
第58条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第52号の4)を町長に提出しなければならない。
(特定入所者介護サービス費の支給)
第58条の3 法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第49号)により町長に申請しなければならない。
2 第39条の規定は、法第51条の4の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「法第41条第1項」とあるのは「法第51条の4第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「特例特定入所者介護サービス費」と読み替えるものとする。
(特例特定入所者介護サービス費の支給額)
第58条の5 法第51条の4第2項で町長が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住費等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(介護予防サービス費の支給)
第59条 第39条から第41条までの規定は、法第53条第1項の規定による介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「法第41条第1項」とあるのは「法第53条第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「介護予防サービス費」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「居宅要支援被保険者」と、「介護保険給付サービス費支給申請書(様式第35号)」とあるのは「介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第42号)」と、「法第41条第6項」とあるのは「法第53条第4項」と、「法第41条第10項」とあるのは「法第53条第7項において準用する法第41条第10項」と読み替えるものとする。
(特例介護予防サービス費の支給)
第60条 第39条の規定は、法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、同条中「法第41条第1項」とあるのは「法第54条第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「特例介護予防サービス費」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「居宅要支援被保険者」と読み替えるものとする。
(特例介護予防サービス費の基準該当介護予防サービス)
第60条の2 第42条の2の規定は、法第54条第1項第2号の基準該当介護予防サービスについて準用する。この場合において、同条中「法第42条第1項第2号」とあるのは「法第54条第1項第2号」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「居宅要支援被保険者」と、「法第46条第4項」とあるのは「法第58条第4項」と、「特例居宅介護サービス費」とあるのは「特例介護予防サービス費」と、「基準該当居宅サービス」とあるのは「基準該当介護予防サービス」と、「指定居宅介護支援」とあるのは「指定介護予防支援」、「基準該当居宅サービス事業者」とあるのは「基準該当介護予防サービス事業者」と、「法第41条第4項各号」とあるのは「法第53条第2項各号」と、「法第74条第2項の指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準」とあるのは「法第115条の4第2項の指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準」と読み替えるものとする。
(特例介護予防サービス費の支給額)
第61条 法第54条第3項で町長が定める特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者については、100分の80に相当する額とし、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者については、100分の70に相当する額とする。
2 規則第85条の2第2号の規定により居宅要支援被保険者が行う届出は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第38号)による。
(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)
第61条の3 第39条の規定は、法第54条の3の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、同条中「法第41条第1項」とあるのは「法第54条の3第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「特例地域密着型介護予防サービス費」と読み替えるものとする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の支給額)
第61条の4 法第54条の3第2項で町長が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者については、100分の80に相当する額とし、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者については、100分の70に相当する額とする。
(介護予防福祉用具購入費の支給の申請)
第62条 法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第40号)により町長に申請しなければならない。
(介護予防住宅改修費の支給)
第63条 第45条の規定は、法第57条第1項の規定による介護予防住宅改修費の支給について準用する。この場合において、同条中「法第45条第1項」とあるのは「法第57条第1項」と、「居宅介護住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「居宅要支援被保険者」と読み替えるものとする。
(介護予防サービス計画費の支給)
第64条 第39条から第41条までの規定は、法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「法第41条第1項」とあるのは「法第58条第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「介護予防サービス計画費」と、「介護保険給付サービス費支給申請書(様式第35号)」とあるのは「介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第42号)」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「居宅要支援被保険者」と、「法第41条第6項」とあるのは「法第58条第4項」と、「指定居宅サービス事業者」とあるのは「指定介護予防支援事業者」と、「法第41条第10項」とあるのは「法第58条第7項において準用する法第41条第10項」と読み替えるものとする。
(特例介護予防サービス計画費の支給)
第67条 第39条の規定は、法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費の支給において準用する。この場合において、同条中「法第41条第1項」とあるのは「法第59条第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「特例介護予防サービス計画費」と読み替えるものとする。
(特例介護予防サービス計画費の基準該当介護予防支援)
第67条の2 第49条の2の規定は、法第59条第1項第1号の基準該当介護予防支援について準用する。この場合において、同条中「法第47条第1項第1号」とあるのは「法第59条第1項第1号」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「居宅要支援被保険者」と、「特例居宅介護サービス計画費」とあるのは「特例介護予防サービス計画費」と、「基準該当居宅介護支援」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「基準該当居宅介護支援事業者」とあるのは「基準該当介護予防支援事業者」と、「法第46条第2項」とあるのは「法第58条第2項」と、「法第81条第2項の指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準」とあるのは「法第115条の24第2項の指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準」と読み替えるものとする。
(特例介護予防サービス計画費の支給額)
第68条 法第59条第2項で町長が定める特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(介護予防サービス費等の額の特例)
第69条 法第60条の規定により、町長が定める災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第60条各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定の額は「100分の100」とする。
(高額介護予防サービス費の支給の申請)
第70条 法第61条の規定により居宅要支援被保険者が高額介護予防サービス費を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第52号)による。
3 規則第97条の2に規定する令第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする居宅要支援被保険者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第52号の2)により町長に申請しなければならない。
(高額医療合算介護予防サービス費の支給)
第70条の2 法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第52号の4)を町長に提出しなければならない。
(特定入所者介護予防サービス費の支給)
第70条の3 法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする要支援被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第49号)により町長に申請しなければならない。
2 第39条の規定は、法第61条の4の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「法第41条第1項」とあるのは「法第61条の4第1項」と、「居宅介護サービス費」とあるのは「特例特定入所者介護予防サービス費」と読み替えるものとする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の支給額)
第70条の5 法第61条の4第2項で町長が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(過誤の調整)
第70条の6 既に支払の行われた介護給付費に過誤を認めた場合は、次のとおり調整する。
(1) 過誤を認めた者(以下本条において「申立人」という。)は、速やかに介護給付費過誤申立書(様式第54号の3)により町長に申し立てる。
(2) 町長は、過誤を決定した場合、当該過誤における介護給付費分を申立人に対する翌月以降の介護給付費において調整することができる。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第71条 法第66条第1項の規定により、保険料滞納者に係る支払方法の変更は、次のとおり行う。
(1) 町長は、保険料滞納者に対し弁明の機会を与えるため、弁明する期限を定め、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第55号)により、通知する。
(2) 前号の保険料滞納者が期限までに弁明書を提出した場合は、町長は、必要に応じて調査を行い、相当の理由があると認められる場合は処分を取りやめる。
(4) 町長は、前号の保険料滞納者の介護保険被保険者証又は介護保険資格者証に給付に係る支払方法を償還払いにする旨を記載し、交付する。
(5) 町長は、被保険者台帳及び保険料納付原簿に償還払い化の内容を記載し、管理する。
2 法第66条第3項により、支払方法の変更の記載の削除は次のとおり行う。
(1) 支払方法の変更の記載の削除を求める被保険者は、町長に介護保険被保険者証及びその理由の区分に応じた証明書その他の書類を添付して、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第57号)により申請する。ただし、滞納保険料の完納又は滞納保険料の著しい減少により、町長から連絡を受け、介護保険被保険者証を提出した被保険者は当該申請をしたとみなす。
(2) 町長は、前号の申請について審査し、支払方法の変更の記載の削除を決定した場合は、町長は、当該申請者に係る介護保険被保険者証の支払方法の変更の記載を削除して交付するとともに、被保険者台帳及び保険料納付原簿の支払方法の変更の記載を削除する。
3 前項の規定による支払方法の変更の記載の削除は、申請した日の属する月の翌月から効力を発する。また、滞納保険料の著しい減少については、個別の被保険者に対し、町長が個別に判断するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第72条 法第67条第1項の規定により、町長は、保険料滞納者に係る保険給付の一時差止をする場合は、保険料滞納者に対し、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第58号)により通知し、被保険者台帳及び保険料納付原簿に一時差止の内容を記載し、管理する。
2 法第67条第3項の規定により、一時差止に係る給付費からの滞納保険料額控除については、前項の処分後、町長の繰り返し納付請求にかかわらず、保険料滞納者が滞納保険料を支払わない場合において次のとおり行う。
(1) 町長は、保険料滞納者に対し、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第59号)により通知する。
(2) 町長は、一時差止に係る給付費から納期の古い順に滞納保険料額を控除する。
(3) 前号の控除後に、一時差止に係る給付費の残額がある場合には、町長は、当該残額を保険料滞納者に支払わなければならない。
(4) 町長は、一時差止に係る給付費から滞納保険料額を控除した場合、当該滞納者の介護保険被保険者証の支払方法の変更の記載を削除するとともに、被保険者台帳、保険料納付原簿及び介護保険受給者台帳(様式第2号)に記載する。
3 前項の一時差止に係る給付費には利子を付さない。
2 法第6条第1項の規定により、介護保険給付の支払一時差止は次のとおり行う。
(3) 前号の第2号被保険者が期限までに弁明書を提出した場合は、町長は、必要に応じて調査を行い、当該医療保険者と協議して、相当の理由があると認められる場合は処分を取りやめる。
(5) 町長は、前号の第2号被保険者の介護保険被保険者証に、給付に係る一時差止にする旨を記載し交付する。
(6) 町長は、被保険者台帳に給付に係る一時差止にする旨の内容を記載し管理する。
3 法第68条第2項により、介護保険給付の支払一時差止の記載の削除は、次のとおり行う。
(2) 町長は、前号の依頼があった場合は、当該依頼に係る第2号被保険者の介護保険給付の支払一時差止の記載の削除を決定し、当該第2号被保険者に係る介護保険被保険者証の介護保険給付の支払一時差止の記載を削除して交付するとともに、被保険者台帳から介護保険給付の支払一時差止の記載を削除する。
4 前項の規定による介護保険給付の支払一時差止の記載の削除は、決定した日の属する月の翌月から効力を発する。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第74条 法第69条第1項の規定により、町長が、認定の際に行う保険料を徴収する権利が消滅した場合の給付額減額等の記載については次のとおり行う。
(2) 前号の介護保険要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定の際、介護保険被保険者証に給付額減額の旨及び給付額減額期間を記載し交付する。
2 前項の保険料徴収権消滅期間の算定には、住所移転等による被保険者の資格がなくなっていた期間を控除する。
(1) 特例居宅介護サービス費の支給額 第43条
(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給額 第43条の4
(3) 特例施設介護サービス費の支給額 第56条
(4) 特例居宅支援サービス費の支給額 第61条
(5) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給額 第61条の4
第6章 保険料
(所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課)
第74条の2 条例第3条第2項に規定する所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率は、次に掲げる額とする。
(1) 条例第3条第1号に該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、19,000円とする。
(2) 条例第3条第2号に該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、32,300円とする。
(3) 条例第3条第3号に該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、45,600円とする。
2 町長が第1号被保険者のうち特別徴収により保険料を納付する者に対し通知する保険料の額の決定は、介護保険料特別徴収開始通知書(様式第68号)による。
3 保険料の額に変更が生じた場合は、町長は第1号被保険者に対し、介護保険料更正(決定)通知書(様式第69号)により通知する。
4 第1号被保険者が普通徴収により保険料を納入しようとするときは、介護保険料納入通知書(様式第69号の2)により納付する。
第76条 削除
(保険料滞納者への督促)
第77条 町長は、保険料を滞納している第1号被保険者に行う督促は、督促状(様式第71号)による。
(1) 保険料の徴収猶予又は減免の申請をしようとする第1号被保険者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第73号)により申請する。
(保険料納付証明)
第80条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(様式第81号)により町長に申請しなければならない。
(境界層の届出)
第81条 次の事項に関し、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態になるものについて、その適用を受けようとするものは、福祉事務所の発行する境界層該当証明書を添え、介護保険境界層適用届(様式第82号の2)により町長に届け出なければならない。
(1) 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費に係る負担の上限額
(2) 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費に係る食費の負担限度額及び居住費の負担限度額又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費に係る食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額
(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載
(4) 法第129条第1項の規定による保険料の負担額
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
第2条 上三川町介護認定審査会規則(平成11年上三川町規則第20号)は、廃止する。
2 前項の規定による申請があった場合、町長は、当該申請の内容を審査し、利用者負担額の減額若しくは免除又は特定負担限度額の認定の承認若しくは非承認を決定し、当該申請者に介護保険特定負担限度額、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第85号)により通知するとともに、利用者負担額の減額若しくは免除又は特定負担限度額の認定を承認した場合は、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第86号)又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第87号)を交付する。
附則(平成12年規則第41号)
この規則は、平成13年1月6日から施行し、改正後の第54条第3項、第70条の2、第75条及び附則第3条第4項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第32号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。ただし、様式第67号、様式第67号の2、様式第67号の3、様式第68号及び様式第68号の2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第74条の2の規定並びに様式第66号の2、様式第66号の3、様式第66号の4、様式第66号の5、様式第66号の6、様式第66号の7、様式第66号の8、様式第66号の9、様式第66号の10、様式第66号の11及び様式第66号の12は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町介護保険条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第30号)
1 この規則は、平成16年11月22日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第67号、様式第67号の2、様式第68号、様式第68号の2、様式第69号及び様式第69号の2は、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成20年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した介護保険被保険者証及び介護保険資格者証(以下「被保険者証等」という。)は、それぞれの有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した被保険者証等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付した介護保険被保険者証は、その有効期限が満了するまでの間、改正後の規則の規定により交付した被保険者証とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附則(平成27年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町介護保険条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第49号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第50号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上三川町介護保険条例施行規則の規定は、平成30年度以後の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、平成30年8月1日から施行し、改正後の第74条の7、様式第18号、様式第19号、様式第21号、様式第30号、様式第34号の2、様式第54号、様式第66号の2、様式第66号の11から様式第66号の13まで、様式第67号、様式第67号の2、様式第68号から様式第69号の2まで及び様式第84号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町介護保険条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の上三川町介護保険条例施行規則第58条の3第1項及び第2項の手続は、この規則の施行の日前においても、同条第1項及び第2項の規定の例により行うことができる。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の上三川町介護保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、これを取り繕って引き続き使用することができる。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により交付を受けている様式第16号の2、様式第54号、様式第86号及び様式第87号の各種の証(以下「証等」という。)は、改正後の上三川町介護保険条例施行規則の規定により交付を受けた証等とみなす。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第52号の4による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の上三川町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
様式第20号 削除
様式第36号 削除
様式第39号 削除
様式第43号 削除
様式第44号 削除
様式第45号 削除
様式第46号 削除
様式第47号 削除
様式第53号 削除
様式第70号 削除