○上三川町陸砂利採石監視員設置要綱

令和3年1月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)及び栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年栃木県規則第25号)に基づく陸砂利採石監視員(以下「監視員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 監視員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、町長が任命する。

(職務)

第3条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 陸砂利及び採石の採取状況の把握

 認可計画の遵守状況の確認

 採取及び埋戻し進捗状況の確認

 その他採取状況を把握するために必要な業務

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)及び採石法(昭和25年法律第291号)の規定に違反する行為の監視並びに当該行為に関する情報の収集

 遵守義務に違反する行為の監視及び情報収集

 無認可採取の監視及び情報収集

 その他違反行為及び無認可採取の監視等に必要な業務

(3) その他町長が必要と認める業務

 緊急措置命令等の対象となっている事業者及び当該採取場の監視

 採石場跡地の監視(採石採取廃止後2年間に限る。)

 陸砂利採取事業及び採石事業による災害に関する監視及び情報収集

 栃木県担当職員の現地調査への同行

 その他必要な業務

(報告)

第4条 監視員は、その職務における巡回の内容を、巡回日誌(別記様式第1号及び別記様式第2号)にその都度記録するとともに、毎月初めに前月分の巡回日誌を町長に提出し、検査を受けるものとする。

2 監視員は、その職務において災害の発生、若しくはそのおそれがあると認められるとき、又は違反行為を発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(服務)

第5条 監視員の勤務日数は、1月につき10日とする。

2 監視員は毎月末までに、翌月の勤務予定を記した巡回予定表(別記様式第3号)を作成し、町長に提出するものとする。

(身分証明書)

第6条 町長は、監視員に任期を有効期間とする身分証明書(別記様式第4号)(以下「本証」という。)を交付するものとする。

2 監視員は、職務に従事するときには本証を携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示しなければならない。

3 監視員は、その身分を失ったとき、又は本証の有効期間を経過したときには、直ちに本証を町長に返納しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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上三川町陸砂利採石監視員設置要綱

令和3年1月25日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)