○上三川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき又は同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることができない。

(給料表の改定時における適用)

第4条の2 年度の途中において給料表の改定があった場合の給料への改定後の給料表の適用については、給料表の改定日にかかわらず、当該年度の翌年度の4月1日からとする。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(最低賃金を下回る場合の特例)

第5条の2 職種別基準表に定める号給の給料月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた栃木県における地域最低賃金の額(以下「最低賃金」という。)を下回る場合は、最低賃金を適用するものとする。

2 前項の規定により最低賃金を適用する場合は、最低賃金に162.75を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)を給料月額とする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 正規の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第5条の規定により準用する給与条例第9条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する給与条例第12条第1項、第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当並びに条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第6条の規定により準用する給与条例第12条第1項及び第3項に規定する町規則で定める割合並びに同条第3項及び第4項に規定する町規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第6条の規定により給与条例第12条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第7条の規定により準用する給与条例第13条に規定する町規則で定める日及び同条第2項に規定する町規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第7条の規定により給与条例第13条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条

休暇等条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

同条例第9条に規定する祝日法による休日

休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日

同条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第11条第1項に規定する町規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第15条第2項に規定する町規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項に規定する町規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第16条第2項に規定する町規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第19条の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第19条第1項に規定する町規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第19条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する町規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第17条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第20条第1項に規定する町規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を、その際支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第21条第1項第1号に規定する町規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の特例)

第24条 給与条例第9条第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員のうち、1月における通勤所要回数に著しい差が生じるパートタイム会計年度任用職員又は1月における通勤所要回数が平均して6回に満たないパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第9条第2項第2号に掲げる職員の区分に応じた額を21で除して得た額(10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り上げた額)に通勤した回数を乗じて得た額とする。ただし、同号に掲げる職員の区分に応じた額を超えることはできない。

(条例第26条による会計年度任用職員の給与)

第25条 条例第26条の規定による会計年度任用職員の給与は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交通安全指導員 報酬月額58,000円

(2) 陸砂利採石監視員 報酬月額87,371円

(3) 主任外国語指導助手 報酬月額263,000円から268,000円の範囲内で、任命権者が定める額

(4) スクールカウンセラー(第1種) 報酬時間額5,000円

(5) スクールカウンセラー(第2種) 報酬時間額3,500円

(6) 部活動指導員 報酬時間額1,300円

(7) 地域おこし協力隊 報酬月額164,300円から191,700円の範囲内で、任命権者が定める額

(8) 公民館長 報酬月額205,650円

(9) 教員業務支援員 報酬時間額1,077円

2 前項に掲げた会計年度任用職員は、パートタイム会計年度任用職員とし、条例第14条から第24条の規定を適用する。ただし、前項第1号及び第2号に掲げる会計年度任用職員については、条例第15条から第17条第19条及び第23条の規定は適用しない。

(委任)

第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用職員として在職し、この規則の施行日において同種の職務の会計年度任用職員として任用された者については、令和元年12月2日からこの規則の施行日の前日までの在職期間を、令和2年6月1日基準日の条例第9条及び条例19条に規定する期末手当の在職期間に加えることができる。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条及び第5条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

1

1

1

17

保育士

1

9

1

25

保健師、管理栄養士、助産師

1

17

1

33

徴収嘱託員

1

8

1

24

文化財調査員

1

16

1

32

社会教育指導員

1

16

1

34

学校司書

1

18

1

34

保健福祉嘱託員

(看護師・保育士・家庭相談員)

1

23

1

39

教育指導員

1

24

1

40

主任学校司書

1

26

1

42

保健福祉嘱託員

(保健師・栄養士・保健指導員)

1

31

1

47

消費生活相談員

1

33

1

49

学習支援員

1

41

1

57

介護認定調査員

1

49

1

65

障害認定調査員

1

49

1

65

診療報酬明細書等点検調査専門員

1

49

1

65

特別教育指導員

1

53

1

69

外国語指導助手

2

72

2

88

技術支援専門員

2

73

2

89

上三川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月21日 規則第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月21日 規則第5号
令和2年7月1日 規則第30号
令和3年3月26日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第28号
令和5年3月24日 規則第16号
令和5年9月27日 規則第38号