○上三川町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する要綱

令和2年5月27日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予の取扱いについて、上三川町国民健康保険規則(昭和34年上三川町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「実収入月額」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否決定に用いられる月当たりの収入を認定する額をいう。

2 この要綱において「基準生活費」とは、一時扶助に係るものを除く生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準により算出した合算額に、1000分の1155を乗じて得た額をいう。

(対象者等)

第3条 一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の対象は、国民健康保険の被保険者であって、規則第38条第3項の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難と認められる世帯とする。ただし、預貯金が基準生活費の3月分を超える場合及び当該被保険者に生活保護申請の意思があり、その適用が可能である場合は、それを優先する。

2 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、その世帯に賦課された国民健康保険税に滞納があってはならない。ただし、滞納につき納付指導、納付相談又は分納誓約を行った結果、自主的な納付が見込めると町長が判断した場合はこの限りでない。

3 既に支払われた一部負担金については、減免の対象としない。

(減免等の基準)

第4条 一部負担金の減免等の措置は、次のとおりとする。

(1) 規則第38条第3項第1号の災害による場合

 世帯主が死亡し、又は身体障害者となった場合は、免除とする。

 世帯主が所有し、かつ、居住する住宅又は生活用の家財が2分の1以上の損害を受けた場合、次に掲げる区分に応じ、当該区分に定めるとおり減免等とする。

(ア) 前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が500万円以下 免除

(イ) 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下 2分の1を減額

(ウ) 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下 4分の1を減額

(エ) 前年中の合計所得金額が1,000万円以上 徴収猶予

(2) 規則第38条第3項第2号及び第3号による場合

 申請世帯の実収入月額が、申請月以前3月の平均において次の区分のいずれかに該当するときは、当該区分に定めるとおり減免等とする。

(ア) 基準生活費以下の場合 免除

(イ) 基準生活費を超え、基準生活費に1.15を乗じて得た額以下の場合 10分の8を減額

(ウ) 基準生活費に1.15を乗じて得た額を超え、1.2を乗じて得た額以下の場合 10分の5を減額

(エ) 基準生活費に1.2を乗じて得た額を超え、1.3を乗じて得た額以下の場合 徴収猶予

(期間)

第5条 減免の期間は、申請のあった日の属する月から起算して3月を限度とする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づき1回に限り3月を限度として延長することができる。

(申請)

第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、上三川町国民健康保険一部負担金/徴収猶予/減額/免除/申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 世帯状況申告書(別記様式第2号)

(2) 収入状況申告書(別記様式第3号)

(3) 給与支払(見込み)証明書(別記様式第4号)

(4) 医師意見書(別記様式第5号)

(5) 一部負担金納付(分納)誓約書(別記様式第6号)

(6) 規則第38条第3項に該当することを証する書類

2 前条ただし書きの規定により減免を行う期間の延長を希望する世帯主は、申請書を再度提出しなければならない。ただし、前項各号の書類は省略することができる。

(決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、当該申請内容を審査し、上三川町国民健康保険一部負担金/徴収猶予/減額/免除/決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、一部負担金の減免措置を受けた者があった場合において、これを発見したときは、その措置を取り消すとともに、減免により支払を免れた一部負担金を、当該世帯主から徴収するものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を変更し、又は取り消し、当該一部負担金の全部又は一部を、当該世帯主から一括して徴収するものとする。

(1) 徴収猶予の措置を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予の措置を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

3 前2項の場合において、町長は、直ちに減免等の措置を変更又は取消しをした旨を、上三川町国民健康保険一部負担金/徴収猶予/減額/免除/(変更・取消し)決定通知書(別記様式第8号)により、当該世帯主及び関係保険医療機関等に通知するものとする。

この要綱は、令和2年5月27日から施行する。

(令和2年告示第144号)

この要綱は、令和2年12月9日から施行し、この要綱による改正後の上三川町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

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上三川町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する要綱

令和2年5月27日 告示第81号

(令和2年12月9日施行)