○上三川町木造住宅耐震対策助成事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震性の向上を図ることを目的に行う木造住宅耐震対策助成事業補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき実施する耐震診断をいう。

(2) 補強計画 前号の耐震診断結果に基づき策定する補強提案をいう。

(3) 耐震診断士 国土交通大臣登録木造耐震診断資格者講習又はこれと同等と町長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。

(4) 耐震改修 耐震診断を実施し、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を高めるための木造住宅の補強等工事のうち、各階の必要保有耐力に対する各階の梁間方向又は桁行方向の耐力の割合が1.0未満であったものを1.0以上にする工事をいう。

(5) 耐震建替え 耐震診断により、耐震改修が必要であると判断された住宅を除却し、建替え前の住宅と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む。)に新たに一戸建て住宅を建築するものをいう。

(6) 県産出材 栃木県産出材証明制度に基づき、栃木県内の森林から産出したことが証明された木材をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、次条に規定する補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)における木造住宅耐震改修事業又は耐震建替え事業とする。

(補助対象住宅)

第4条 補助対象住宅は、町内にある木造住宅のうち、木造住宅耐震改修事業の場合は第1号から第5号まで、耐震建替え事業を行う場合においては第1号から第4号まで及び第6号から第11号までに掲げる要件を全て満たす住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む。)

(2) 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅

(3) 本要綱により初めて補助対象となる住宅

(4) 耐震診断士による耐震診断を受けていること。

(5) 診断結果に基づき、補強計画を策定していること。ただし、耐震建替えを行う場合を除く。

(6) 耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)をしていないこと。

(7) 耐震建替え後の住宅の所有者は、補助対象住宅を所有する個人又は当該所有者の3親等以内の親族であること。

(8) 耐震建替え後の住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請(以下「認定申請」という。)を行い、当該認定を受けた建築物(確認申請をしていない場合に限る。以下「認定建築物」という。)である場合を除き、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)が交付されること。

(9) 耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること。

(10) 耐震建替え後の住宅は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)を満たすこと。

(11) 移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 補助対象住宅を所有(共有を含む。)又は補助対象住宅の所有者の3親等以内の親族であって、当該事業に係る契約を締結(ただし、所有者全員の承諾を得られている場合に限る。)する個人であること。

(2) 本要綱による補助金を初めて受ける者であること。

(3) 国税、都道府県税及び市区町村税等を滞納していないこと(補助の対象となる者が補助対象住宅の所有者以外である場合は、補助対象住宅を所有する者を含む。)

(補助金の交付額等)

第6条 耐震改修に対する助成額は、次に掲げる額の合計額とする。耐震改修に対する助成額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修に要した費用(耐震補強の対象とならない工事費用を除く。)に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)ただし、限度額を1,000,000円とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 助成額の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて同項第1号の額を交付するものとする。

3 耐震建替えに対する補助金の額は、耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅に係る住宅の用途に供している部分の床面積の合計に22,500円を乗じた額を限度とする。)に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、限度額を1,000,000円とする。なお、建替え後の構造が木造であり、県産出材を10立方メートル以上使用する場合は、予算の範囲内で100,000円を加算するものとし、限度額を1,100,000円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 木造住宅耐震改修又は耐震建替えに対する補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、耐震改修又は耐震建替えの着手前に、木造住宅耐震対策助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。木造住宅耐震改修又は耐震建替えに対する補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、耐震改修又は耐震建替えの着手前に、木造住宅耐震対策助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅の付近見取図

(2) 補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類(固定資産税家屋評価証明書又は登記事項証明書等)

(3) 申請者と補助対象住宅の所有者の関係が確認できる書類(申請者と所有者が同一でない場合に限る。)

(4) 申請者及び補助対象住宅の所有者が国税、都道府県税及び市区町村税等を滞納していないことを証する書類

(5) 耐震診断結果報告書の写し

(6) 耐震改修等事業計画書(工事工程表を含む。)

(7) 補強計画書及び耐震改修等工事設計書(補強後の耐震評点等が明確なもの。また、耐震補強の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの。)

(8) 設計時において、建替え後の住宅が省エネ基準を満たすことが確認できる書類(耐震建替えを行う場合に限る。)

(9) 耐震改修等に要する費用の見積書(耐震補強の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの。また、建替えを行う場合には、設計費用が明確にわかるもの。)

(10) 耐震改修等の補強計画及び設計に係る契約書の写し(耐震改修を行う場合に限る。)

(11) 耐震改修等の補強計画及び設計に要した費用の領収書の写し(耐震改修を行う場合に限る。)

(12) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは、木造住宅耐震対策助成事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更等)

第9条 補助申請者は、第7条に規定する交付申請書の内容を変更又は中止しようとするときは、木造住宅耐震対策助成事業補助金交付申請変更・中止届出書(別記様式第3号。以下「変更・中止届出書」という。)に交付決定通知書の写し及び変更内容を証する書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の届出書の提出については、前条の規定を準用する。

3 町長は、変更・中止届出書の提出があったときは、補助金の額を変更し、又は補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(耐震改修等工事の着手)

第10条 補助申請者は、交付決定通知を受けたときは、当該通知書を受け取った日から60日以内に耐震改修等工事に着手しなければならない。

(完了報告)

第11条 補助申請者は、耐震改修等工事が完了したときは、速やかに木造住宅耐震対策事業完了報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。補助申請者は、耐震改修等工事が完了したときは、速やかに木造住宅耐震対策事業完了報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修等事業費内訳書

(2) 耐震改修等工事(耐震建替えの場合は、既存住宅の除却及び新築工事)に係る契約書の写し

(3) 耐震改修等(耐震建替えの場合は、既存住宅の除却及び新築工事)に要した費用の領収書の写し

(4) 工事状況写真(施工箇所毎の施行前、施工中及び完了時の写真、耐震建替えを行った場合は、除去前、除去後及び建替え後の内容が確認できるもの。)

(5) 建替え後の住宅に係る検査済証の写し(認定建築物の場合は、住宅性能評価書等、認定申請により施工完了したことが確認できる書類の写し)

(6) 工事完了時において、建替え後の住宅が省エネ基準を満たすことが確認できる書類(耐震建替えを行う場合に限る。)

(7) 第6条第3項に規定する加算に当たっては、県産出材に関する出荷証明書(別記様式第5号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条に規定する報告書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による審査等の結果、内容が適切であると認めるときは、当該決定事業に係る補助金の交付額を確定し、木造住宅耐震対策助成事業補助金額確定通知書(別記様式第6号。以下「額確定通知書」という。)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、木造住宅耐震対策助成事業補助金交付請求書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付(変更)決定通知書の写し

(2) 額確定通知書の写し

(交付決定の取消・返還)

第14条 町長は、補助申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付が決定されている補助金の全部又は一部を取り消し、また既に交付された補助金の全部又は一部の返還を木造住宅耐震対策助成事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第8号)により、命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 補助申請者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、同項の通知書に記載のある期限内に当該補助金を町長に返還しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(上三川町木造住宅耐震診断等補助金交付要綱及び上三川町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 上三川町木造住宅耐震診断等補助金交付要綱(平成21年告示第9号)

(2) 上三川町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱(平成21年告示第10号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に、この要綱による廃止前の前項に掲げる要綱により補助金の交付の決定を受けたものに係る取扱いについては、なお、従前の例による。

(令和3年告示第53号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第60号)

この要綱は、令和4年5月2日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上三川町木造住宅耐震対策助成事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)