○上三川町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和2年3月25日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う副作用等により、社会参加に不安を抱えるがん患者に対し、医療用ウィッグ及び乳房補整具(以下「補整具等」という。)の購入費用の一部を助成することを通して、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに療養生活の質の向上させるため、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日及び補整具等購入日の時点において町内に住所を有する者

(2) がん又はがんの疑いがあると診断され、がん治療を行っている者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除等により、補整具等が必要な者

(4) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者

(助成対象費用)

第3条 助成金の対象となる費用は、次に掲げる補整具等の購入に係る費用とする。

(1) 医療用ウィッグ本体の購入費(医療用ウィッグの装着時に皮膚を保護するために必要なネットを含む)とし、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等をいう。)は対象としない。

(2) 補整具(右側)の購入費(補整下着及びシリコンパット等の胸部補整具)

(3) 補整具(左側)の購入費(補整下着及びシリコンパット等の胸部補整具)

(助成金の交付額)

第4条 助成金の額は、前条各号の補整具等の購入に要した金額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合算とし、医療用ウィッグは30,000円、補整具は20,000円をそれぞれ限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、補整具等を購入した日の翌日から起算して1年以内に、上三川町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) がん治療を受けていることを証する書類

(2) 医療用ウィッグに係る助成金を申請する者にあっては、化学療法又は放射線療法を行っていることを証する書類

(3) 補整具に係る助成金を申請する者にあっては、乳房を切除したことを証する書類

(4) 補整具等の購入年月日及び購入金額を証する書類

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の規定による申請は、申請者1人につき、第3条各号につき1回を限度とする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、上三川町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金(交付・不交付)決定通知書兼額確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、上三川町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条に定める助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき、又は町長の指示に従わないとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既に購入されている補整具等(当該補整具等の購入日が平成31年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までのものに限る。)については、この要綱を適用することができる。

(令和2年告示第111号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

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上三川町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱

令和2年3月25日 告示第28号

(令和2年9月1日施行)