○上三川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第27号

上三川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成21年上三川町告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、浄化槽を設置する者に対し、その費用の一部を町が補助することにより、住宅から排出される生活系排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図り、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に行う浄化槽設置整備事業補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するもので、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90%以上、放流水のBODが20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(3) 対象区域 公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業計画区域を除く上三川町行政区域をいう。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(4) 単独処理浄化槽 法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたし尿のみを処理するもののうち、法第11条に規定する法定検査を補助金の申請年度若しくはその前年度に1回以上受検しているもの又は浄化槽使用再開届出書を申請年度に届け出たものをいう。

(5) くみ取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定する基準に適合するくみ取り便所の便槽をいう。

(6) 転換 住宅において設置された単独処理浄化槽又はくみ取り便槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を原則として全部撤去し、同一敷地内において浄化槽に設置替えすることをいう。ただし、浄化槽の設置に伴い、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認申請を要しないものをいう。

(7) 建替え等 住宅において設置された単独処理浄化槽等を原則として全部撤去し、同一敷地内において浄化槽に設置替えすることをいう。ただし、浄化槽の設置に伴い、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請を要するものをいう。

(8) 新設 転換及び建替え等に該当しないもので、新たに浄化槽を住宅等に設置することをいう。

(9) 宅内配管工事 転換又は建替え等に附帯して宅内配管(便所、台所、洗面所、浴室等から浄化槽への流入管及びます並びに浄化槽から敷地に隣接する側溝までの放流管をいう。)を設置する工事をいう。

(10) 単独処理浄化槽等撤去工事 転換又は建替え等に附帯して既設の単独処理浄化槽等を原則として全部撤去する工事をいう。

(補助対象浄化槽)

第3条 補助金の交付の対象となる浄化槽は、処理対象人員10人以下の浄化槽とし、環境配慮型浄化槽適合機種(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するもの。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、予算の範囲内で交付する。補助金は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、予算の範囲内で交付する。

(1) 対象区域における住宅において転換又は建替え等を行い、その住宅で居住しようとする者

(2) 対象区域において住宅の新設を行い、その住宅で居住しようとする者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては補助金を交付しない。

(1) 建築基準法第6条第1項による確認又は法第5条第1項による設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 共同で合併処理をしている団地区域内に住宅を有する者

(3) 販売若しくは賃貸の目的で住宅を建設した者又は建築しようとする者

(4) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(5) 町税等(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者分担金、水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料)を滞納している者

(6) この要綱に基づく補助金の交付を既に受けている者

(7) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認める者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第1に定める額を限度とする。ただし、当該設置に係る工事費が限度額未満のときは、当該工事費の額(当該工事費の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 宅内配管工事を行う場合は、別表第2に定める額を限度とした金額に、前項に定める額を加えて得た額を補助金の額とする。ただし、当該宅内配管に係る工事費が限度額未満のときは、当該工事費の額(当該工事費の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)に、同項に定める額を加えて得た額を補助金の額とする。

3 単独処理浄化槽等撤去工事を行う場合は、別表第3に定める額を限度とした金額に、前2項に定める額を加えて得た額を補助金の額とする。ただし、当該単独処理浄化槽等の撤去に係る工事費が限度額未満のときは、当該工事費の額(当該工事費の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)に、前2項に定める額を加えて得た額を補助金の額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書及び浄化槽仕様書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 設置しようとする建物の平面図

(4) 工事見積書の写し(第5条各項の費用の内訳をそれぞれ記載したもの。)

(5) 環境保全に関する誓約書

(6) 法第7条に規定する法定検査の依頼書の写し

(7) 法第11条に規定する法定検査の依頼書の写し(別記様式第1号)

(8) 全国浄化槽推進市町村協議会の登録制度による登録証の写し、登録浄化槽管理票(C票)及び浄化槽機能保障制度による保証登録証

(9) 住宅を借りている者は賃貸人の承諾書

(10) 浄化槽設備士免状の写し

(11) 浄化槽の維持管理に関する誓約書(別記様式第2号)

(12) 施工業者の瑕疵担保に関する誓約書(別記様式第3号)

(13) 税務情報の取扱いに関する同意書(別記様式第4号)

(14) 交付申請時において居住する建物の生活排水処理方法に関する申立書(別記様式第5号)

(15) その他町長が必要と認める書類

2 宅内配管工事又は単独処理浄化槽等撤去工事を伴う申請者は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる資料を併せて提出しなければならない。

(1) 既設の単独処理浄化槽等の設置状況が確認できる写真

(2) 既設の単独処理浄化槽等の配置図

(完了の届出)

第7条 工事完了届出は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の実績の報告は、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)第17条の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

(3) 工事状況の写真

(4) 竣工図(浄化槽の位置、配管を表示した平面図)

(5) 単独処理浄化槽から浄化槽への設置替えを行う場合にあっては、単独処理浄化槽を適正に処分することを明らかにする書類及び単独処理浄化槽の廃止届

(6) その他町長が認める書類

(交付額の確定)

第9条 前条の報告を受けたときは、浄化槽設置工事の施工内容確認書(別記様式第6号)により浄化槽の設置工事の状況等について現地調査を行い、検査項目に適合していると認めた場合は補助金交付額を確定する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年告示第8号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

補助限度額

浄化槽の設置

延べ床面積130m2以下(5人槽相当)

332,000円

延べ床面積130m2を超えるもの(6・7人槽相当)

414,000円

2世帯住宅(8~10人槽相当)

548,000円

別表第2(第5条関係)

区分

補助限度額

宅内配管工事

300,000円

別表第3(第5条関係)

区分

補助限度額

単独処理浄化槽等撤去工事

単独処理浄化槽

120,000円

くみ取り便槽

90,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

上三川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)