○上三川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第27号

上三川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成21年上三川町告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、浄化槽を設置する者に対し、その費用の一部を町が補助することにより、住宅から排出される生活系排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図り、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に行う浄化槽設置整備事業補助金について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する生活排水処理施設で、生物化学的酸素要求量(以下「BОD」という。)の除去率が90%以上、放流水のBODが20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、環境省が定める環境配慮型浄化槽の要件を満たすものをいう。

(2) 住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(3) 対象区域 公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業計画区域を除く上三川町行政区域をいう。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(補助金の交付対象)

第3条 町は、対象区域内において住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては補助金を交付しない。

(1) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針について(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽のうち、当該指針に適合しないものを設置する者

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項による確認又は浄化槽法第5条第1項による設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者

(3) 共同で合併処理をしている団地区域内に住宅を有する者

(4) 販売若しくは賃貸の目的で住宅を建設した者又は建築しようとする者

(5) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(6) 町税等(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税、公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者分担金、水道料金、公共下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料)を滞納している者

(7) この要綱に基づく補助金の交付を既に受けている者

(浄化槽の設置等に関する補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管渠及び桝に係る費用を除く。)

(2) 既存の住宅等に設置された単独処理浄化槽から浄化槽への転換(水回りのリフォームと併せて実施する場合を含む。)に係る前号の工事に附帯して行う宅内配管工事費(浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、お風呂等からの排水)、桝の設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費)

(浄化槽の設置等に関する補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の額とし、別表に定める額を補助限度額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書及び浄化槽仕様書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 設置しようとする建物の平面図

(4) 工事見積書の写し(第4条各号の費用の内訳をそれぞれ記載したものに限る。)

(5) 環境保全に関する誓約書

(6) 法第7条に規定する法定検査の依頼書の写し

(7) 法第11条に規定する法定検査の依頼書の写し(別記様式第1号)

(8) 全浄協の登録制度による登録証の写し、登録浄化槽管理票(C票)及び浄化槽機能保障制度による保証登録証

(9) 住宅を借りている者は賃貸人の承諾書

(10) 浄化槽設備士免状の写し

(11) 浄化槽の維持管理に関する誓約書(別記様式第2号)

(12) 施工業者の瑕疵担保に関する誓約書(別記様式第3号)

(13) 税務情報の取扱いに関する同意書(別記様式第4号)

(14) 交付申請時において居住する建物の生活排水処理方法に関する申立書(別記様式第5号)

(15) 単独処理浄化槽を設置していることが確認できる写真(第4条第2号に規定する事業を行う場合に限る。)

(16) その他町長が必要と認める書類

(完了の届出)

第7条 工事完了届出は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の実績の報告は、上三川町補助金等基本条例施行規則(平成20年上三川町規則第17号)第17条の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し

(3) 工事状況の写真

(4) 竣工図(浄化槽の位置、配管を表示した平面図)

(5) 単独処理浄化槽から浄化槽への設置替えを行う場合にあっては、単独処理浄化槽を適正に処分することを明らかにする書類及び単独処理浄化槽の廃止届

(6) その他町長が認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第9条 前条の報告を受けたときは、浄化槽設置工事の施工内容確認書(別記様式第6号)により浄化槽の設置工事の状況等について現地調査を行い、検査項目に適合していると認めた場合は補助金の交付決定及び額を確定する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

人槽区分

補助限度額

浄化槽を新たに設置する事業

延べ床面積130m2以下(5人槽相当)

332,000円

延べ床面積130m2を超えるもの(7人槽相当)

414,000円

2世帯住宅(10人槽相当)

548,000円

宅内配管を設置する事業(第2号に規定する事業を実施する場合に限る。)

全ての人槽

300,000円

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上三川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)