○上三川町技能労務会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月21日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年上三川町条例第13号)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する技能労務職員で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 用務員

(2) 学校用務員

(給料表)

第3条 技能労務職員の給与に関する規則(昭和47年上三川町規則第4号)第3条第1項の規定は、技能労務会計年度任用職員について準用する。

(給料表の改定時における適用)

第3条の2 年度の途中において給料表の改定があった場合の給料への改定後の給料表の適用については、給料表の改定日にかかわらず、当該年度の翌年度の4月1日からとする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)によるほか、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(最低賃金を下回る場合の特例)

第4条の2 職種別基準表に定める号給の給料月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた栃木県における地域最低賃金の額(以下「最低賃金」という。)を下回る場合は、最低賃金を適用するものとする。

2 前項の規定により最低賃金を適用する場合は、最低賃金に162.75を乗じて得た額(1円未満に端数があるときは、これを1円に切り上げた額)を給料月額とする。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前4条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第39号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

用務員、学校用務員

1

15

1

31

上三川町技能労務会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月21日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)