○技能労務職員の給与に関する規則

昭和47年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年上三川町条例第13号)に基づき、一般職員に属する技能労務に従事する職員(企業職員を除く。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 技能職員

 自動車運転手の業務に従事する者

 に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員等庁務に従事する者及び労務作業に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1)とする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第2)のとおり分類する。

3 職員の職務の級は、前項に規定する等級別基準職務表及び級別資格基準表(別表第3)によるほか、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により決定する。

(初任給基準)

第4条 新たに技能労務職給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、初任給基準表(別表第4)によるほか、給与条例の適用を受ける者の例により決定する。

(昇格、降格等)

第5条 職員の昇格、降格、初任給基準を異にする異動の場合における職員の級及び号給の決定については、昇格時号給対応表(別表第5)及び降格時号給対応表(別表第5の2)によるほか、給与条例の適用を受ける者の例による。

(昇給、給与の支給方法等)

第6条 職員の昇給、降号、給与の支給方法、休職者の給与、復職時等における号給の調整、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(手当)

第7条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次表の左欄に掲げる者の切替日における職務の等級は、この規則の定めるところにより、それぞれ右欄の職務の等級とする。

切替日における職務の等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(二)の1等級

技能労務職給料表の1等級又は2等級

行政職給料表(二)の2等級

技能労務職給料表の2等級

行政職給料表(二)の3等級

技能労務職給料表の3等級

(勤務時間及び旅費の暫定措置)

3 職員の勤務時間及び旅費の支給について、当分の間、給与条例の適用を受ける者の例によるものとする。

(給料月額の特例)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)、技能労務職給料表の適用を受ける職員の給料月額については、給料月額に、次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額とする。

職務の級

割合

1級及び2級

100分の4.77

3級及び4級

100分の6.5

5 特例期間においては、第6条の規定により上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例によることとされる勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第14条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(昭和47年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則施行前、改正前の規則の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者のうける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれからの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第6条の昇給の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期日の定めのない号給である職員、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員、旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められていたものでなければならない。

(給与の内払)

10 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長の定めるところによる。

3 昭和49年4月2日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和51年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和52年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年4月1日(以下「改正日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の改正日前における号給は、その者の旧号給に対応する給料表の切替表に定める号給とする。

3 改正日後昭和54年3月31日までの間における昇給昇格をする場合において他の職員と権衡上必要と認められる限度において給与条例第4条第5項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより必要な調整ができる。

附則別表

等級号給の切替表

特1等級の切替

1等級の切替

2等級の切替

3等級の切替

4等級の切替

改正後の等級号給

改正前の等級号給

改正後の等級号給

改正前の等級号給

改正後の等級号給

改正前の等級号給

改正後の等級号給

改正前の等級号給

改正後の等級号給

改正前の等級号給

特1~1

国公1~1

1~1

特1~1

2~1

1~1

3~1

2~1

4~1

3~1

特1~2

〃 1~2

1~2

特1~2

2~2

1~2

3~2

2~2

4~2

3~2

特1~3

〃 1~3

1~3

特1~3

2~3

1~3

3~3

2~3

4~3

3~3

特1~4

〃 1~4

1~4

特1~4

2~4

1~4

3~4

2~4

4~4

3~4

特1~5

〃 1~5

1~5

特1~5

2~5

1~5

3~5

2~5

4~5

3~5

特1~6

〃 1~6

1~6

特1~6

2~6

1~6

3~6

2~6

4~6

3~6

特1~7

〃 1~7

1~7

特1~7

2~7

1~7

3~7

2~7

4~7

3~7

特1~8

〃 1~8

1~8

特1~8

2~8

1~8

3~8

2~8

4~8

3~8

特1~9

〃 1~9

1~9

特1~9

2~9

1~9

3~9

2~9

4~9

3~9

特1~0

〃 1~10

1~10

特1~0

2~0

1~10

3~10

2~10

4~10

3~10

特1~11

〃 1~11

1~11

特1~11

2~11

1~11

3~11

2~11

4~11

3~11

特1~12

〃 1~12

1~12

特1~12

2~12

1~12

3~12

2~12

4~12

3~12

特1~13

〃 1~13

1~13

特1~13

2~13

1~13

3~13

2~13

4~13

3~13

特1~14

〃 1~14

1~14

特1~14

2~14

1~14

3~14

2~14

4~14

3~14

特1~15

〃 1~15

1~15

特1~15

2~15

1~15

3~15

2~15

4~15

3~15

特1~16

〃 1~16

1~16

特1~16

2~16

1~16

3~16

2~16

4~16

3~16

特1~17

〃 1~17

1~17

特1~17

2~17

1~17

3~17

2~17

4~17

3~17

特1~18

〃 1~18

1~18

特1~18

2~18

1~18

3~18

2~18

4~18

3~18

特1~19

〃 1~19

1~19

特1~19

2~19

1~19

3~19

2~19

4~19

3~19

特1~20

〃 1~20

1~20

特1~20

2~20

1~20

3~20

2~20

4~20

3~20

特1~21

〃 1~21

1~21

特1~21

2~21

1~21

3~21

2~21

4~21

3~21

特1~22

〃 1~22

1~22

特1~22

2~22

1~22

3~22

2~22

4~22

3~22

特1~23

〃 1~23

1~23

特1~23

2~23

1~23

3~23

2~23

4~23

3~23

特1~24

〃 1~24

1~24

特1~24

2~24

1~24

3~24

2~24

4~24

3~24

特1~25

〃 1~25

1~25

特1~25

2~25

1~25

3~25

2~25

4~25

3~25

 

 

1~26

特1~26

 

 

 

 

4~26

3~26

 

 

 

 

 

 

 

 

4~27

3~27

 

 

 

 

 

 

 

 

4~28

3~28

 

 

 

 

 

 

 

 

4~29

3~29

(昭和53年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和54年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和58年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和59年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。」は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の昇給の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2

号給の切替表

 

新号給

旧等級

4等級

3等級

2等級

1等級

特1等級

新級

旧号給

1級

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

 

1

1

1

1

2

2

 

2

2

1

1

3

3

 

3

3

1

1

4

4

 

4

4

1

2

5

5

1

5

5

2

3

6

6

2

6

6

3

4

7

7

3

7

7

4

5

8

8

4

8

8

5

6

9

9

5

9

9

6

7

10

10

6

10

10

7

8

11

11

7

11

11

8

9

12

12

8

12

12

9

10

13

13

9

13

13

10

11

14

14

10

14

14

11

12

15

15

11

15

15

12

13

16

16

12

16

16

13

14

17

17

13

17

17

14

15

18

18

14

18

18

15

16

19

19

20

15

19

19

16

17

21

20

22

16

20

20

17

18

21

23

17

21

21

18

19

24

22

25

18

22

22

19

20

23

 

19

23

23

20

21

24

 

20

24

24

20

22

25

 

21

25

25

21

23

26

 

22

 

26

22

24

27

 

23

 

 

22

25

28

 

24

 

 

23

 

29

 

25

 

 

 

 

(昭和61年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の級に異動のあった職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労働職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(平成7年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員の属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員の属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員の属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員の属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして第5条の規定を適用する。

(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

5 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員で職務の級が6級であるものの切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の給与規則又は附則第11項の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年上三川町規則第17号)附則第2項から第6項まで及びこれらに基づく町長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成22年上三川町規則第23号。第1号において「平成22年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成22年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年上三川町規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については、第7条の規定にかかわらず別に定めるところによる。

(平成22年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第19条の4に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は技能労務職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」とする。

(平成23年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する読替え)

2 技能労務職員の給与に関する規則第7条の規定により上三川町職員の給与に関する条例(昭和31年上三川町条例第1号)の適用を受ける者の例によることとされる平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る上三川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年上三川町条例第25号)附則第2項第1号の規定の適用については、同号中「行政職給料表」とあるのは「技能労務職給料表」と、同号に掲げる表は次に掲げる表とする。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(附則第3条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(町長への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成27年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年上三川町条例第27号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年上三川町条例第27号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与(上三川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年上三川町条例第27号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規則の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和元年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第45号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和7年規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第3条関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

2

187,400

228,500

248,700

281,100

3

189,100

229,300

249,700

281,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

5

192,500

230,800

251,700

283,100

6

194,200

231,600

252,900

283,700

7

195,800

232,400

254,000

284,300

8

197,400

233,200

255,000

284,900

9

199,000

234,000

256,100

285,500

10

200,500

234,700

257,100

286,100

11

202,000

235,400

258,000

286,700

12

203,500

236,100

258,500

287,200

13

205,000

236,800

259,100

287,700

14

206,500

237,400

259,500

288,200

15

208,000

238,000

259,900

288,700

16

209,500

238,600

260,400

289,100

17

211,000

239,200

260,900

289,500

18

212,400

239,800

261,400

289,900

19

213,800

240,400

261,900

290,300

20

215,200

240,900

262,500

290,700

21

216,600

241,400

263,300

291,100

22

217,700

241,900

263,900

291,500

23

218,800

242,400

264,500

291,900

24

219,900

242,900

265,300

292,300

25

220,900

243,400

266,100

292,700

26

221,800

243,900

266,800

293,100

27

222,700

244,300

267,400

293,500

28

223,600

244,800

268,200

293,900

29

224,500

245,400

269,000

294,300

30

225,300

245,900

269,700

294,800

31

226,100

246,400

270,400

295,300

32

226,900

246,800

271,100

295,800

33

227,700

247,200

271,800

296,300

34

228,400

247,700

272,500

296,800

35

229,100

248,200

273,200

297,300

36

229,800

248,600

273,900

297,800

37

230,500

249,000

274,600

298,300

38

231,100

249,500

275,300

299,000

39

231,700

250,000

275,900

299,600

40

232,300

250,400

276,500

300,300

41

233,000

250,800

277,000

300,900

42

233,500

251,300

277,500

301,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

44

234,500

252,200

278,500

302,600

45

235,000

252,600

279,000

303,100

46

235,400

253,000

279,500

303,700

47

235,800

253,400

280,000

304,300

48

236,200

253,800

280,400

304,900

49

236,600

254,200

280,800

305,500

50

236,900

254,600

281,300

306,200

51

237,200

255,000

281,700

306,900

52

237,500

255,400

282,200

307,600

53

237,800

255,800

282,600

308,200

54

238,100

256,200

283,100

308,900

55

238,400

256,600

283,600

309,600

56

238,700

257,000

284,100

310,200

57

238,900

257,300

284,600

310,800

58

239,200

257,700

285,200

311,500

59

239,500

258,100

285,800

312,200

60

239,700

258,400

286,400

312,800

61

239,900

258,700

287,000

313,300

62

240,200

259,100

287,600

313,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

65

240,900

260,100

289,300

315,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

67

241,500

260,700

290,300

316,500

68

241,700

260,900

290,800

317,000

69

241,900

261,100

291,300

317,300

70

242,200

261,400

291,800

317,800

71

242,500

261,700

292,200

318,300

72

242,700

261,900

292,600

318,700

73

242,900

262,100

293,000

318,900

74

243,200

262,400

293,400

319,200

75

243,500

262,700

293,800

319,400

76

243,700

262,900

294,200

319,700

77

243,900

263,100

294,600

320,000

78

244,200

263,400

295,000

320,300

79

244,500

263,700

295,400

320,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

81

244,900

264,100

296,200

321,000

82

245,200

264,400

296,700

321,300

83

245,400

264,700

297,200

321,600

84

245,700

264,900

297,700

321,800

85

245,900

265,100

298,000

322,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

87

246,400

265,600

299,000

322,600

88

246,700

265,900

299,300

322,900

89

246,900

266,100

299,700

323,100

90

247,200

266,300

300,200

323,400

91

247,500

266,600

300,700

323,700

92

247,700

266,800

301,200

323,900

93

247,900

267,100

301,500

324,100

94

248,200

267,400

301,900

324,400

95

248,500

267,700

302,400

324,700

96

248,700

267,900

302,900

324,900

97

248,900

268,100

303,300

325,100

98

249,200

268,400

303,700


99

249,500

268,600

304,000


100

249,700

268,900

304,300


101

249,900

269,100

304,600


102

250,200

269,300

305,000


103

250,500

269,600

305,300


104

250,700

269,900

305,700


105

250,900

270,100

306,000


106


270,300

306,400


107


270,600

306,800


108


270,800

307,100


109


271,100

307,300


110


271,400

307,600


111


271,700

307,900


112


271,900

308,100


113


272,100

308,300


114


272,400

308,600


115


272,600

308,900


116


272,800

309,100


117


273,100

309,300


118


273,400

309,600


119


273,700

309,900


120


273,900

310,100


121


274,100

310,300


122


274,300

310,600


123


274,600

310,900


124


274,900

311,100


125


275,100

311,300


126


275,300

311,600


127


275,600

311,900


128


275,900

312,100


129


276,100

312,300


130


276,300



131


276,600



132


276,900



133


277,100



134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

労務職員の職務

2級

技能職員の職務及び相当の経験を必要とする労務職員の職務

3級

相当の経験を必要とする技能職員の職務又は相当の経験を必要とする労務職員の職務

4級

相当の経験を必要とする技能職員の職務又は相当の経験を必要とする労務職員の職務

別表第3(第3条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

0

5

7

0

5

12

中学卒

0

5

7

0

8

15

労務職員

高校卒

0

5

14

0

10

24

中学卒

0

5

14

0

13

27

備考

1 第2条第1号イの者でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

2 第2条第1号イの者のこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

2級1号給

労務職員

 

1級1号給から1級41号給まで

備考 労務職員の初任給は、この表に定めるもののほか、国家公務員の例によることができる。

別表第5(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号棒

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第5の2(第5条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

121

99

90

62

121

102

92

63

121

105

94

64

121

108

96

65

121

112

98

66

121

116

100

67

121

137

102

68

121

137

104

69

121

137

105

70

121

137

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


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121



135

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136

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121



技能労務職員の給与に関する規則

昭和47年3月30日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第4号
昭和47年12月20日 規則第14号
昭和48年11月27日 規則第20号
昭和49年6月26日 規則第21号
昭和49年12月25日 規則第33号
昭和50年10月1日 規則第20号
昭和50年12月16日 規則第29号
昭和51年12月20日 規則第20号
昭和52年12月22日 規則第21号
昭和53年3月23日 規則第4号
昭和53年12月18日 規則第24号
昭和54年12月20日 規則第25号
昭和55年7月2日 規則第12号
昭和55年12月18日 規則第18号
昭和56年12月25日 規則第31号
昭和58年12月20日 規則第19号
昭和59年12月25日 規則第28号
昭和60年12月24日 規則第23号
昭和61年12月20日 規則第21号
昭和62年6月15日 規則第14号
昭和62年12月22日 規則第29号
昭和63年12月26日 規則第21号
平成元年12月22日 規則第27号
平成2年12月26日 規則第15号
平成3年12月25日 規則第17号
平成4年12月24日 規則第30号
平成5年12月16日 規則第22号
平成6年12月22日 規則第27号
平成7年12月7日 規則第20号
平成8年12月20日 規則第21号
平成9年12月18日 規則第35号
平成10年12月17日 規則第32号
平成11年3月30日 規則第17号
平成11年12月15日 規則第26号
平成12年12月22日 規則第37号
平成14年2月20日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第65号
平成15年11月28日 規則第59号
平成17年11月30日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年12月27日 規則第45号
平成21年11月30日 規則第37号
平成22年11月29日 規則第23号
平成23年11月30日 規則第38号
平成24年3月23日 規則第5号
平成25年2月28日 規則第4号
平成25年6月28日 規則第32号
平成26年11月28日 規則第21号
平成27年1月27日 規則第2号
平成27年3月27日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第18号
平成28年12月20日 規則第55号
平成30年3月19日 規則第15号
平成30年12月17日 規則第39号
令和元年12月11日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第15号
令和5年3月24日 規則第21号
令和5年11月30日 規則第45号
令和6年3月26日 規則第9号
令和7年2月27日 規則第7号