○上三川町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第57号
(趣旨)
第1条 地震等によるブロック塀等の倒壊又は転倒等を防止し、町民の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去等を行う所有者等に対し、町の予算の範囲内において補助金を交付することに関し、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 所有者等 ブロック塀等を所有又は管理する個人をいう。
(3) 撤去等 ブロック塀等の全て又は地盤面からの高さが80センチメートル以下まで取り除くこと及び当該取り除いたブロック塀等を処分することをいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付を受けることができるブロック塀等は、上三川町地域防災計画の指定避難場所一覧表に定める施設等周辺の町長が別に定める地域に存するものとする。ただし、通学路等に面しているブロック塀等については、町内全域を対象とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第2条に定めるブロック塀等の所有者等
(2) 過去にこの要綱によるブロック塀等の撤去等に対して補助金の交付を受けていない者
(3) ブロック塀等の撤去等を施工業者に委託して行う者
(4) ブロック塀等の撤去等が販売を目的とした整地又は建物の解体に伴い行うものでない者
(5) ブロック塀等が、国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象になっていない者
(6) 町内に住所を有する者で国税、県税及び町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)の滞納がない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、ブロック塀等の撤去等(解体、処分を含む。)の工事に要する費用(以下「撤去等費用」)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、撤去等費用又は撤去等を行うブロック塀等の長さ1メートル当たり9,000円を乗じて得た額のいずれか低い額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、当該撤去工事の契約を交わす前に町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施ブロック塀等の位置図(原則として、縮尺2,500分の1以上の地図とする。)
(2) ブロック塀等が築造されている土地の所有者が確認できる書類
(3) 申請者と土地所有者が異なる場合は、申請者と土地所有者の関係が確認できる書類及び撤去事業を行うことについて、土地所有者から同意を得られていることが確認できる書類(別記様式第4号)
(4) 施工前の写真、配置図
(5) 施工のための見積書の写し
(6) 町税の納付状況に関する調査同意書(別記様式第5号)
(7) 国税、県税の納税証明書(過年度分も含め、滞納額がないことが明確なもの。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(申請内容の変更等)
第10条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金交付の申請内容を変更しようとするときは、ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書(別記様式第8号)を必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、補助金の額を変更することができる。
(完了報告)
第11条 交付決定者は、撤去事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の1月31日のいずれか早い日までに、ブロック塀等撤去費補助事業完了報告書(別記様式第10号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 施工業者との間で締結した契約書の写し
(2) 施工前の写真と見比べて事業の完了を確認できる全景写真
(3) 施工業者の請求書又は領収書
(4) ブロック塀等の処分方法を明示した書類(処分した場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消しの通知)
第13条 町長は、申請者又は交付決定者の申請内容に不正等があったときは、ブロック塀等撤去費補助金確定取消通知書(別記様式第13号)により、補助金確定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき補助金の完了報告がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第54号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第54号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。