○上三川町とちぎの元気な森づくり県民税事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林を次の世代に継承するための森林整備等に取組む団体等を支援することを目的に行う、上三川町とちぎの元気な森づくり県民税事業補助金(以下「補助金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、とちぎの元気な森づくり市町村交付金交付要綱(平成30年3月30日環森政第244号栃木県環境森林部長通知。以下「交付要綱」という。)別表に規定する事業とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、とちぎの元気な森づくり市町村交付金交付要綱(里山林整備事業及び里山林管理事業)の運用(平成30年4月2日森整第62号栃木県環境森林部長森林整備課長通知)第1項に規定する森づくり活動団体とする。

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する交付対象者が取組む交付要綱別表に規定する事業に該当する交付対象経費とする。

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条に規定する交付対象経費の内、県が定めた額とする。

この要綱は、平成31年3月29日から施行し、平成30年4月20日から適用する。

上三川町とちぎの元気な森づくり県民税事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第74号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成31年3月29日 告示第74号