○上三川町英語検定料補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)の受検機会を拡大することで、生徒の英語力及び英語に対する学習意欲を向上させるため、上三川町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、町内に住所を有する中学生の親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者(以下「保護者」という。)で、町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、英語検定1級から3級までの検定料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、検定料の2分の1とする。

2 補助金の交付は、生徒1人につき、1年度内に1回までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、上三川町英語検定料補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に受検が確認できる書類を添付して、上三川町教育委員会を経由し、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請期限は、受検の日の属する年度の2月末までとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付について決定したときは、上三川町英語検定料補助金決定通知書兼額確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者は、上三川町英語検定料補助金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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上三川町英語検定料補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第54号

(平成31年4月1日施行)