○上三川町定住促進住宅取得支援金交付要綱
平成31年3月12日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の定住人口の増加及び地域の活性化に資するため、町内に定住する意思をもって住宅を取得する者に対し、上三川町定住促進住宅取得支援金(以下「支援金」という。)について、上三川町補助金等基本条例(平成20年上三川町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 永く住むことを前提に町内に住宅を有し、その所在地が住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する建築物であって、自己の居住の用に供するもの(他の用途を併用している建築物であって、延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供するもの(以下「併用住宅」という。)を含む。)をいう。ただし、一時的に使用する物及び賃貸、販売等の営利を目的とする物は除く。
(3) 新築住宅 建物登記簿の建築年月日から起算して、1年を経過していない専用又は併用住宅であって、いまだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
(4) 町税 町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、国民健康保険税及び都市計画税をいう。
(5) 固定資産税等 上三川町が課税する固定資産税及び都市計画税をいう。
(交付対象)
第3条 支援金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) しらさぎ地区及び石橋駅東地区に住宅を新築し、若しくは建売住宅を購入し、又は町内の中古住宅を購入した所有者であること。なお、しらさぎ地区は、しらさぎ一丁目、しらさぎ二丁目、しらさぎ三丁目地域内とし、石橋駅東地区は、天神町地域内とする。
(2) 町税の滞納がない者
(3) 住宅の所有権を取得し、当該住宅の固定資産税等が課税されている者
(4) 当該住宅を公共工事等に伴う移転補償で建設する者でないこと。
(5) 夫婦どちらかが40歳未満(中古住宅を取得した場合は、夫婦どちらかが60歳未満)である者(申請する初年度の4月1日現在)
(6) 5年以上継続居住できる者
(7) 自治会に加入する者
(8) これまでに支援金を受けたことがない者
2 支援金の交付対象物件は、新たに取得し、現に居住している住宅及びその住宅が建っている土地とする。
(支援金の交付期間)
第4条 支援金の交付対象期間は、前条第2項に規定する物件に係る固定資産税等が課税された初年度から3年間とする。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、次のとおりとし、1会計年度10万円を限度とし、予算の範囲内で支援する。
(交付申請及び実績報告)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町定住促進住宅取得支援金交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、交付対象期間となる各年度の町長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、町長は、2年目以降の申請において、添付書類を省略させることができる。
(1) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 住宅の工事請負契約書又は売買契約書等の写し
(4) 上三川町定住促進住宅取得支援金に係る共有名義者同意書(別記様式第3号)(共有名義である場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び額確定)
第7条 町長は、支援金の交付の決定及び額の確定をしたときは、上三川町定住促進住宅取得支援金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第8条 申請者は、上三川町定住促進住宅取得支援金交付請求書(別記様式第5号)に、申請する年度の固定資産税等に係る、領収証書又は納税証明書を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該支援金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 交付決定者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が取消しが相当と認める事由があったとき。
2 町長は、支援金の交付決定を取り消したときは、交付決定者に対し、上三川町定住促進住宅取得支援金交付決定取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(支援金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取消した場合において、支援金が既に交付されているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第7条に規定する交付の決定をされた支援金については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第126号)
この要綱は、令和2年10月30日から施行する。
附則(令和6年告示第65号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第5条関係)
基本額 | 新築住宅 | 200,000円 |
中古住宅 | 100,000円 | |
加算額 | 家族に18歳未満がいる。1人あたり | 50,000円 |
町内業者が施行して建築 | 50,000円 | |
夫婦どちらかが町内に就業・起業している | 50,000円 | |
3世代以上同居 | 50,000円 | |
町空き家バンクに登録された物件の取得 | 50,000円 |