○上三川町農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月17日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成30年上三川町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開業時間及び休業日)

第2条 上三川町農産物直売所(以下「直売所」という。)の開業時間は、午前9時から午後1時までとする。また、休業日は、毎月第2火曜日、毎月29日から月末まで及び毎年1月1日から3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに上三川町農産物直売所利用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、直売所の利用を許可したときは、上三川町農産物直売所利用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用申請の取下げ)

第4条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が直売所の利用を取り止めようとするときは、上三川町農産物直売所利用申請取下書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、条例第5条第1項の規定により許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずるときは、上三川町農産物直売所利用許可取消通知書(別記様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、条例第7条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催又は共催する事業、行事等で使用する場合 全部

(2) 公共団体、公共的団体及び農業団体等が事業や行事等で使用する場合 町長が定める割合

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、上三川町農産物直売所使用料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、上三川町農産物直売所使用料減免決定通知書(別記様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 町長は、条例第8条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって、使用ができなくなった場合 全部

(2) 利用者が利用日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合 全部

(3) その他町長が必要と認めた場合 町長が定める割合

2 前項の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、上三川町農産物直売所使用料還付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、上三川町農産物直売所使用料還付決定通知書(別記様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(指定管理者に業務を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第11条第1項の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第7条の規定の適用については、第3条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第8号までの規定中「上三川町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項中「第7条」とあるのは「第14条」と、第7条第1項中「第8条」とあるのは「第15条」と、第6条第1項同条第2項第7条第1項別記様式第2号及び別記様式第5号から別記様式第8号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上三川町農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月17日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)