○上三川町農産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成30年12月17日

条例第35号

(設置)

第1条 本町の農産物、加工品等を直接販売し、農家所得の向上、農業担い手の育成確保及び地産地消の推進を図るとともに、消費者との交流を通じて食と農への理解と関心を深め、活力ある農業の振興及び地域の活性化を推進するため、直売所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上三川いきいきプラザ農産物直売所

位置 上三川町大字上蒲生127番地9

(利用の許可)

第3条 直売所を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をしない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反すると認められる場合

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合

(3) 直売所の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認められる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が適当でないと認める場合

(許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により、許可を受けた場合

(2) 利用目的以外に利用した場合

(3) 第3条第2項の許可の条件に違反した場合

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至った場合

2 前項の規定に基づく処分により、利用者に損失が生じても、町はその補償の責任を負わない。

(使用料)

第6条 利用者は、直売所の利用にあたり、売上金額の30パーセントに相当する額を町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、規則で定めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 利用者は、前項の規定により使用料の減額又は免除を受ける場合には、事前に町長からの承認を得るものとする。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第9条 利用者は、直売所の利用を終了したとき又は第5条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、直売所の設置目的を効果的に達成するため、その管理を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条から第5条まで及び前条の規定の適用については、第3条第4条第5条第1項及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 直売所の維持管理に関すること。

(2) 直売所の利用の許可に関すること。

(3) 直売所の運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務のほか、直売所の管理に関し町長が必要と認めること。

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により前条第2号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、当該指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が指定する期日までに支払わなければならない。

2 利用料金は、第6条に定める金額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既納の利用料金は還付しない。ただし、規則で定めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町農産物直売所の設置及び管理に関する条例

平成30年12月17日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)